憲法 第269問
教材: 憲法②
司法試験 R04 第8問
論点: 論点未取得
問題
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公式解答
6. ア× イ○ ウ×
正誤・解説
p1 /
憲法第26条の規定の背後には、子どもは学習権を有するとの観念が存在しており、子どもに対する教育は、専ら子どもの利益のために、教育を与える者の責務として行われるべきものであることからすると、教育の内容及び方法は、基本的に、子どもの教育の実施に当たる教師が決定すべきこととなる。
最高裁は、子どもの教育は子どもの利益のためのものとしつつも、教育内容・方法の決定を基本的に教師に委ねるとはしていない。教育内容には国が一定の関与をしうるとしており、本記述は判例の趣旨と合わない。
根拠条文:日本国憲法26条・e-Govで法令を開く日本国憲法26条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法26条―現行条文本文
第二十六条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、これを無償とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法26条第2項―現行条文本文
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、これを無償とする。
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p2 /
教育内容に対する国家的介入は抑制的であることが要請され、誤った知識や一方的な観念を子どもに植え付けるような教育を施ことを国が強制することは許されないと解されるが、このことは、教育内容について決定する国の権限を否定する理由とはならない。
判例は、教育内容への国の介入は抑制的であるべきとしつつ、教育内容について国が合理的な決定権限を有することまで否定していない。したがって、本記述は判例の趣旨に沿う。
根拠条文:日本国憲法26条・e-Govで法令を開く
日本国憲法26条―現行条文本文
第二十六条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、これを無償とする。
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p3 /
憲法第26条第2項は、子女に教育を受けさせることを国民に義務付け、義務教育は無償と定めているのであるから、同項は、義務教育に関する限り、授業料のほか、教科書代金や学用品についても国が負担することを定めたものと解される。
最高裁は、無償の意味を授業料不徴収と解し、教科書代金や学用品費まで当然に国負担とする趣旨ではないとしている。よって、本記述は誤り。
根拠条文:日本国憲法26条・e-Govで法令を開く日本国憲法26条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法26条―現行条文本文
第二十六条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、これを無償とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法26条第2項―現行条文本文
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、これを無償とする。
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全体要旨
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