憲法 第268問
教材: 憲法②
司法試験 H23 第9問(改)
論点: 旭川学力テスト事件判決
問題
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旭川学力テスト事件(最高裁判昭和51年5月21日大法廷判決、刑集30巻5号615頁)
公式解答
2. ア○ イ○ ウ×
正誤・解説
p1 /
国民各自は、一個の人間として、また一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習する固有の権利を有し、特に、子どもは、そのための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有する。
説明文では、憲法26条の下で、国民には学習する固有の権利があり、子どもは教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとしており、アは判例の趣旨に合う。
根拠条文:日本国憲法26条・e-Govで法令を開く
日本国憲法26条―現行条文本文
第二十六条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、これを無償とする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
個人の基本的自由を認め、その人格の独立を国政上尊重すべきものとしている憲法の下においては、子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入は、許されない。
説明文は、子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げる国家的介入は許されないとする。したがって、イは判例の趣旨に沿う。
根拠条文:日本国憲法26条・e-Govで法令を開く日本国憲法13条・e-Govで法令を開く
日本国憲法26条―現行条文本文
第二十六条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、これを無償とする。
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日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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p3 /
子どもの教育は、専ら子どもの利益のために、教育を与える者の責務として行われるべきものであるから、教育の内容及び方法については、その実施に当たる教師が、教育専門家としての立場から、決定し遂行すべきものである。
説明文は、子どもの教育内容や方法を教師が教育専門家として全面的に決定するとはいえず、国の関与や一定の決定権限も否定できないとしている。よって、ウは判例の趣旨に反する。
根拠条文:日本国憲法26条・e-Govで法令を開く日本国憲法23条・e-Govで法令を開く
日本国憲法26条―現行条文本文
第二十六条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、これを無償とする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法23条―現行条文本文
第二十三条
学問の自由は、これを保障する。
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全体要旨
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