憲法 第267問
教材: 憲法②
司法試験 H25 第10問
論点: 教育を受ける権利
問題
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ア 憲法第26条の規定の背後には、特に、自ら学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するために、教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するという観念が存在する。
イ 教育の具体的方法や内容に関して教師に認められるべき裁量の裁量には、おのずから制約がある。自分の考えと異なるとして教科書を使用しないで授業を行ったり、全員に一律の成績評価を行ったりすることは、教師の裁量の範囲内とはいえない。
ウ 憲法は、義務教育の無償を規定している。そこで無償とすることが求められているのは、授業料と教科書代のみであり、文房具代や給食費等就学に必要な一切の費用まで意味するものではない。
公式解答
2. ア〇 イ〇 ウ×
正誤・解説
ア /
憲法第26条の規定の背後には、特に、自ら学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するために、教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するという観念が存在する。
最大判昭51.5.21(旭川学力テスト事件)で、子どもは学習要求を充足するために教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとする趣旨が示されている。
イ /
教育の具体的方法や内容に関して教師に認められるべき裁量の裁量には、おのずから制約がある。自分の考えと異なるとして教科書を使用しないで授業を行ったり、全員に一律の成績評価を行ったりすることは、教師の裁量の範囲内とはいえない。
最判平2.1.18(伝習館高校事件)は、教師の裁量にも限界があり、教科書不使用や一律の成績評価などが当然に裁量内とはいえない趣旨を示す。
ウ /
憲法は、義務教育の無償を規定している。そこで無償とすることが求められているのは、授業料と教科書代のみであり、文房具代や給食費等就学に必要な一切の費用まで意味するものではない。
最大判昭39.2.26(教科書費国庫負担請求棄却)は、憲法26条2項の無償は授業料不徴収の意味で、教科書代や文房具代、給食費まで含むとはいえないとした。
全体要旨
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