憲法 第260問
教材: 憲法②
司法試験 R05 第7問
論点: 生存権
問題
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公式解答
2. ア〇 イ〇 ウ×
正誤・解説
proposition_1 /
堀木訴訟判決(最高裁判所昭和57年7月7日大法廷判決、民集36巻7号1235頁)は、憲法第25条の規定の要請にこたえて制定された法令において、憲法第14条違反の問題を生じる余地はあるが、供給調整を行うかどうかは法府内の裁量の範囲内に属し、供給調整事項の適用により、児童扶養手当の受給に関して差別を生ずることになるとしても、身体障害者、母子に対する諸施策及び生活保護制度の存在などに照らして総合的に判断すると、かかる差別はなんら合理的理由のない不当なものではないといえないとした。
堀木訴訟判決の趣旨として、社会保障給付に関する立法裁量を前提に、他の施策等も含めて総合判断し、差別が合理的理由のない不当なものとはいえないとした点を述べる。
根拠条文:日本国憲法25条・e-Govで法令を開く日本国憲法14条・e-Govで法令を開く
日本国憲法25条―現行条文本文
第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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日本国憲法14条―現行条文本文
第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
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proposition_2 /
朝日訴訟判決(最高裁判所昭和42年5月24日大法廷判決、民集21巻5号1043頁)は、憲法第25条第1項は、直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではないが、厚生大臣が、現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等憲法及び生活保護法の趣旨・目的に反し、法律によって与えられた裁量権の限界をこえた場合または裁量を濫用した場合、違法な行為として司法審査の対象となるとした。
朝日訴訟判決は、25条1項の直接の具体的権利性を否定しつつ、保護基準設定が裁量の逸脱・濫用に当たれば違法として司法審査の対象になり得るとした。
根拠条文:日本国憲法25条・e-Govで法令を開く日本国憲法25条第1項・e-Govで法令を開く憲法及び生活保護法・e-Govを開く
日本国憲法25条―現行条文本文
第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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日本国憲法25条第1項―現行条文本文
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
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proposition_3 /
総評サリーマン税金訴訟判決(最高裁判所平成元年2月7日第三小法廷判決、集民156号87頁)は、国家は、国民各自が自らの手で健康で文化的な最低限度の生活を維持することを阻害してはならないのであって、これを阻害する立法は憲法第25条に違反するとしつつ、所得税法中の給与所得に係る課税関係規定について、憲法第25条の規定の趣旨を踏まえて具体的にどのような立法措置を講ずるかは、立法府の広い裁量に委ねられるとした。
総評サリーマン税金訴訟では、25条は抽象的・相対的概念であり、立法府に広い裁量があるとしたが、設問のように『これを阻害する立法は憲法25条に違反するとしつつ』と断定する趣旨ではない。
根拠条文:日本国憲法25条・e-Govで法令を開く日本国憲法25条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法2条・e-Govで法令を開く
日本国憲法25条―現行条文本文
第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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日本国憲法25条第1項―現行条文本文
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
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日本国憲法2条―現行条文本文
第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
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全体要旨
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