憲法 第261問
教材: 憲法②
予備試験 R01 第5問
論点: 生存権の法的性格
問題
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生存権の法的性格に関し、国民が立法者に対して立法その他の措置を要求する権利を定めたものであると解するが、具体的権利性については否定する見解(いわゆる抽象的権利説)がある。この見解に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選べ。
公式解答
2. ア○ イ○ ウ×
正誤・解説
p1 /
この見解の理由として、資本主義経済においては、個人の生活について自由の原則が妥当し、生存権を具体的権利とする前提を欠いていること、及び国が国民に生存を保障する場合、その実現には予算を伴うが、予算の配分は財政政策上の問題として国の裁量に委ねられていることも挙げることができる。
抽象的権利説の理由として、自由主義経済との関係や、生活保障の実現に予算配分・財政裁量が伴う点を挙げる理解は本肢の記述どおりです。
根拠条文:日本国憲法25条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法25条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法25条第1項―現行条文本文
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法25条第2項―現行条文本文
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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p2 /
この見解に立つと、生活保護法に基づいて決定された保護が、正当な理由がないにもかかわらず不利益に変更された場合、その変更につき争う裁判において、その変更が生活保護法の規定する不利益変更禁止の原則に違反することに加え、憲法第25条にも違反すると主張できる。
説明では、生活保護法上の不利益変更禁止に違反するだけでなく、憲法25条違反も主張できるとしています。抽象的権利説でも、具体的立法がある限り裁判規範性が認められるためです。
根拠条文:日本国憲法25条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法25条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法25条・e-Govで法令を開く
日本国憲法25条第1項―現行条文本文
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
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日本国憲法25条第2項―現行条文本文
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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日本国憲法25条―現行条文本文
第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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p3 /
この見解は、憲法25条の趣旨に応えた具体的立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量に委ねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるを得ない場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しないと判示した堀木訴訟判決と矛盾する。
堀木訴訟判決は、立法府に広い裁量を認め、著しく合理性を欠く場合を除き裁判所の審査に適しないとするもので、抽象的権利説と矛盾しません。本肢は誤りです。
根拠条文:日本国憲法25条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法25条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法25条・e-Govで法令を開く
日本国憲法25条第1項―現行条文本文
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法25条第2項―現行条文本文
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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日本国憲法25条―現行条文本文
第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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全体要旨
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