憲法 第259問
教材: 憲法②
司法試験 R03 第9問
論点: 生存権
問題
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公式解答
4
正誤・解説
A /
憲法25条にいう「健康で文化的な最低限度の生活」は、抽象的・相対的な概念であって、その具体的な内容は、その時々における文化の発達の程度、経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断決定されるべきものであるとともに、同規定を現実の立法として具体化するに当たっては、国の財政事情を無視することができず、高度の専門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断を必要とする。
最大判昭和57年7月7日【百選Ⅱ132】は、25条の「健康で文化的な最低限度の生活」は抽象的・相対的概念であり、具体的内容は文化の発達、経済的・社会的条件、国民生活の状況等を踏まえて判断され、立法の具体化では財政事情や高度の専門技術的・政策的判断が関わるとした。
根拠条文:日本国憲法25条・e-Govで法令を開く日本国憲法25条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法25条―現行条文本文
第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法25条第2項―現行条文本文
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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B /
憲法第25条の生存権を具体化する趣旨の法律として、生活保護法等の法律が制定された場合、その法律は憲法第25条と一体となる法律の定める給付水準を正当な理由なくして引き下げることは憲法上許されない。
最判平成24年2月28日【百選Ⅱ135】は、生活保護基準の減額改定が直ちに違法となるのではなく、同法の趣旨に照らし、既に決定された保護内容に係る不利益変更が同法及びこれに基づく基準の変更要件に適合するかが問題になるとした。
根拠条文:日本国憲法25条・e-Govで法令を開く日本国憲法25条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法25条―現行条文本文
第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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日本国憲法25条第2項―現行条文本文
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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C /
憲法第25条第2項で定める防貧施策については広い立法裁量が認められる一方、同条第1項で定める救貧施策については、国は国民の最低限度の生活を保障する責務を負い、前者よりも厳格な違憲審査基準が用いられる。
最大判昭和57年7月7日【百選Ⅱ132】は、25条1項・2項はいずれも立法府の広い裁量に委ねられ、裁量の逸脱・濫用がある場合に違憲となる趣旨を示した。1項だけが2項より厳格な審査基準になるとはいえない。
根拠条文:日本国憲法25条・e-Govで法令を開く日本国憲法25条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法25条―現行条文本文
第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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日本国憲法25条第2項―現行条文本文
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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全体要旨
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