憲法 第258問
教材: 憲法②
司法試験 R02 第9問
論点: 生存権
問題
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生存権とこれを具体化した法制度
公式解答
4. ア○ イ× ウ×
正誤・解説
p1 /
憲法第25条の規定の趣旨に応えて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量に委ねられているが、何ら合理的理由のない不当な差別的取扱いや、個人の尊厳を毀損するような内容の定めがあれば、憲法第14条及び第13条違反の問題を生じることがある。
生活保護などの具体化立法は立法裁量が広いが、無制約ではなく、合理的理由のない差別や個人の尊厳を害する内容なら、憲法14条・13条の問題となり得る。
根拠条文:日本国憲法25条・e-Govで法令を開く日本国憲法14条・e-Govで法令を開く日本国憲法13条・e-Govで法令を開く
日本国憲法25条―現行条文本文
第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法14条―現行条文本文
第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
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日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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p2 /
『健康で文化的な最低限度の生活』は、抽象的かつ相対的な概念であって、その具体的内容は、その時々における経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状況等との関係において判断決定されるべきものであるが、老齢加算を廃止する保護基準の改定については、不利益変更であることに鑑み、厚生労働大臣に専門技術的かつ政策的見地からの広範な裁量権は認められない。
『健康で文化的な最低限度の生活』の内容は相対的概念で、保護基準改定では専門技術的・政策的見地からの裁量が認められる。設問は裁量を否定しており誤り。
根拠条文:日本国憲法25条・e-Govで法令を開く
日本国憲法25条―現行条文本文
第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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p3 /
障害基礎年金の受給に関し保険料の拠出に関する要件を緩和するかどうかは国の財政事情等にも密接に関連する事柄であるが、保険料負担能力のない20歳以上60歳未満の者のうち20歳以上の学生とそれ以外の者との間に障害基礎年金の受給に関し差異が生じた場合、その合理性については、憲法第25条及び第14条の趣旨に照らし、慎重に検討する必要がある。
国民年金の受給要件や区別の合理性は慎重に検討されるが、本件判例は『25条及び14条の趣旨に照らし、慎重に検討する必要がある』とはしていない。設問の言い方が判例と合わない。
根拠条文:日本国憲法25条・e-Govで法令を開く日本国憲法14条・e-Govで法令を開く
日本国憲法25条―現行条文本文
第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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日本国憲法14条―現行条文本文
第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
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全体要旨
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