憲法 第257問
教材: 憲法②
司法試験 H28 第8問
論点: 生存権
問題
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「憲法第25条の生存権を具体化する趣旨の法律が制定された以上、その法律は憲法第25条と一体をなし、かかる法律の定める保護基準を正当理由なくして引き下げることは憲法上許されない。」
公式解答
ア○ / イ× / ウ○
正誤・解説
p1 /
この見解に対しては、憲法第25条第1項が禁止しているのは「健康で文化的な最低限度の生活」の水準を下回ることだけであり、保護基準の引下げによってもかかる水準を上回る場合まで、正当な理由を必要とする根拠は同条項から導くことはできないとの批判が可能である。
解説では、25条1項は「健康で文化的な最低限度の生活」を下回らないことを保障するにとどまり、保護基準引下げに正当理由が必要とまではいえない、という批判が可能とされている。
根拠条文:日本国憲法25条・e-Govで法令を開く日本国憲法25条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法25条―現行条文本文
第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法25条第1項―現行条文本文
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
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p2 /
この見解は、憲法第25条を具体化する立法措置の選択決定は立法府の広い裁量に委ねられているとした、最高裁判所の判決(最高裁判所昭和57年7月7日大法廷判決、民集36巻7号1235頁) の趣旨から論理的に導くことができる。
解説は、当該最判の趣旨からは「保護基準の引下げに正当理由が必要」とする見解を導けないとしている。立法裁量が広いことと、同見解の根拠づけは別問題である。
根拠条文:日本国憲法25条・e-Govで法令を開く日本国憲法25条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法25条―現行条文本文
第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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日本国憲法25条第1項―現行条文本文
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
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p3 /
この見解によれば、過去の国会の判断が現在及び将来の国会を拘束することになるが、憲法第25条を具体化する趣旨の法律についての、かかる拘束が憲法上要請されると解することは困難であるとの批判が可能である。
解説では、過去の国会の判断が現行・将来の国会を拘束することになる点を指摘しつつ、25条を具体化する法律についてまでそのような拘束が憲法上要請されるとはいい難い、とする批判が可能とされている。
根拠条文:日本国憲法25条・e-Govで法令を開く日本国憲法25条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法25条―現行条文本文
第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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日本国憲法25条第1項―現行条文本文
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
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全体要旨
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