憲法 第256問
教材: 憲法②
司法試験 H22 第10問
論点: 生存権の裁判規範性
問題
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憲法第25条が保障する生存権の裁判規範性に関するプログラム規定説によれば、憲法第25条は政治的・道義的義務を国に課したものにとどまり、個々の国民に対して具体的権利を保障したものではない。
公式解答
3. ア エ
正誤・解説
p1 /
憲法第25条第1項は、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定しており、単なる目標を定めたものではない。
25条1項は「権利を有する」と定めており、単なる努力目標にとどまらないという理解は、プログラム規定説への批判となる。
根拠条文:日本国憲法25条・e-Govで法令を開く日本国憲法25条第1項・e-Govで法令を開く憲法・e-Govを開く
日本国憲法25条―現行条文本文
第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法25条第1項―現行条文本文
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
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p2 /
憲法が保障する権利は、自由権の基本権と生存権の基本権とに大別され、両者は権利としての内容、その保障方法、そして法的性格が異なる。
自由権と生存権の性質の違いを述べるだけで、25条を個々人の具体的権利とみる批判には直結しない。
根拠条文:日本国憲法25条・e-Govで法令を開く日本国憲法25条第1項・e-Govで法令を開く憲法・e-Govを開く
日本国憲法25条―現行条文本文
第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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日本国憲法25条第1項―現行条文本文
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
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p3 /
「健康で文化的な最低限度の生活」の保障を具体的に実現するためには必ず予算を伴うが、予算の配分は国の財政政策の問題である。
財政・予算の問題であることを理由に25条の具体的権利性を否定する趣旨であり、批判とはいえない。
根拠条文:日本国憲法25条・e-Govで法令を開く日本国憲法25条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法25条―現行条文本文
第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
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p4 /
「健康で文化的な最低限度の生活」の具体的内容を一般的に決定することはできないが、特定の国における特定の時点においては一応客観的に決定することは可能である。
最低生活の内容は抽象的でも、時点・社会状況に応じて客観的に捉えられるという考え方は、25条の具体的権利性を基礎づけ、プログラム規定説への批判となる。
根拠条文:日本国憲法25条・e-Govで法令を開く日本国憲法25条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法25条―現行条文本文
第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
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全体要旨
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