憲法 第255問
教材: 憲法②
司法試験 H20 第7問
論点: 生存権の法的性格
問題
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公式解答
211
正誤・解説
p1 /
プログラム規定説によれば、憲法第25条第1項は、国民の生存を確保すべき政治的・道義的義務を国に課したにとどまり、個々の国民に対して権利を保障したものではない。しかし、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するための受給請求権が生活保護法などの法律で定められれば、その受給請求権は憲法上の権利として認められる。
プログラム規定説でも、生活保護法などで定められた受給請求権を直ちに憲法上の権利とみるわけではない。説明では、この記述は抽象的権利説にあたるとして誤りとされている。
根拠条文:日本国憲法25条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法25条第1項―現行条文本文
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
抽象的権利説によれば、憲法第25条第1項は、国に立法や予算を通じて生存権を実現すべき法的義務を課している。ただし、同条文を直接の根拠にして「健康で文化的な最低限度の生活」の保障を請求する権利まで保障するものではなく、その請求権は、生存権を具体化する法律によって初めて具体的な権利となる。
説明では、本肢は判例の考え方に沿うとして正しいとされている。25条1項は国の実現義務を定めるにとどまり、具体的請求権は生活保護法などの具体化立法によって認められる。
根拠条文:日本国憲法25条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法25条第1項―現行条文本文
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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p3 /
具体的権利説を言葉どおりにとらえれば、憲法第25条第1項は、それを直接の根拠にして「健康で文化的な最低限度の生活」を確保するための具体的請求権を保障する規定ということになりそうである。しかし、具体的権利説といわれている見解は、必ずしも憲法のみを根拠に裁判所に具体的な給付請求ができるとまで主張するものではない。
説明では、本肢はそのとおりとして正しい。具体的権利説といっても、憲法だけを根拠に直ちに裁判所へ給付請求できるとまでいうものではない。
根拠条文:日本国憲法25条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法25条第1項―現行条文本文
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
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