憲法 第254問
教材: 憲法②
司法試験 H29 第10問
論点: 生存権
問題
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公式解答
8. ア× イ× ウ×
正誤・解説
p1 /
国民年金制度は、憲法第25条の趣旨を実現するために設けられた社会保障上の制度であるから、同条の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられており、著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱、濫用とみざるを得ないような場合を除いて、裁判所が審査判断するのに適しない事柄であり、何ら合理的理由のない不当な差別的取扱いがあっても、憲法第14条違反の問題は生じ得ない。
国民年金制度の立法裁量の広さは認められるが、合理的理由のない不当な差別的取扱いがあれば憲法14条違反の問題は生じ得る。したがって、14条違反の問題は生じ得ないとする部分が誤り。
根拠条文:日本国憲法25条・e-Govで法令を開く日本国憲法14条・e-Govで法令を開く
日本国憲法25条―現行条文本文
第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法14条―現行条文本文
第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
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p2 /
憲法第25条という「健康で文化的な最低限度の生活」は、きわめて抽象的・相対的な概念であって、その具体的内容は、その時々における文化の発達の程度、経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状況等との関連関係において判断決定されるべきものであるから、国の立法は、国の財政事情は考慮されるべきではない。
健康で文化的な最低限度の生活の具体化に当たっては、国の財政事情も考慮される。したがって、財政事情は考慮されるべきではないとする部分が誤り。
根拠条文:日本国憲法25条・e-Govで法令を開く
日本国憲法25条―現行条文本文
第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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p3 /
国は、難民条約の批准及びこれに伴う国会審議等を契機に、外国人に対する生活保護について一定の範囲で国際法及び国内法上の義務を負うことを認めるに至ったものであり、少なくとも永住外国人にも憲法第25条第1項の保障が及ぶものと解すべきであるから、生活保護法の適用対象となる「国民」には永住外国人も含まれる。
生活保護法1条・2条の「国民」は日本国民を意味し、永住外国人は含まれない。したがって、永住外国人も含まれるとする記述は誤り。
根拠条文:難民条約・e-Govを開く日本国憲法1条・e-Govで法令を開く日本国憲法25条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法1条―現行条文本文
第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
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日本国憲法25条第1項―現行条文本文
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
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全体要旨
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