憲法 第253問
教材: 憲法②
司法試験 H27 第7問
論点: 第25条
問題
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憲法25条
公式解答
ア / 1 / イ / 2 / ウ / 2
正誤・解説
p1 /
憲法第25条第1項で定める救貧施策においては国民の最低限度の生活を保障しなければならないが,同条第2項で定める防貧施策においては広い立法裁量が認められると解する立場によっても,救貧施策は生活保護法による公的扶助に限定されないと解することはできる。
本肢は正しい。第25条1項の具体化として生活保護法の公的扶助に限られず、2項についても国家の社会保障・公衆衛生向上義務が問題となるが、救貧施策を生活保護法に限定する理解まではとれない。
根拠条文:日本国憲法25条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法25条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法25条第1項―現行条文本文
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
日本国憲法25条第2項―現行条文本文
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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p2 /
憲法第25条第1項は,将来に向けた政策の指針を定めたもので,国民の権利を保障するものではないと解するプログラム規定説によっても,裁判所が同項に基づいて個々の法律について国民の生存権を侵害するか否かを判断できる。
プログラム規定説によれば、25条1項は国に政策的努力義務を課すにとどまり、裁判所が個々の法律について直ちに生存権侵害の有無を審査することはできない。
根拠条文:日本国憲法25条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法25条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法25条第1項―現行条文本文
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
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日本国憲法25条第2項―現行条文本文
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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p3 /
いわゆる朝日訴訟においては,生活保護法に基づく生活扶助を廃止するとともに医療扶助を変更する旨の保護変更決定について,これを容認した厚生大臣の裁決自体の裁量権の逸脱・濫用が争われたのではなく,生活保護法自体が憲法第25条第1項に違反するとして争われた。
朝日訴訟では、生活保護法そのものの合憲性ではなく、厚生大臣の裁決・保護基準の適法性や裁量逸脱・濫用が争点となった。
根拠条文:日本国憲法25条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法25条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法25条第1項―現行条文本文
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
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日本国憲法25条第2項―現行条文本文
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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全体要旨
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