憲法 第251問
教材: 憲法②
司法試験 R04 第13問
論点: 選挙権及び被選挙権
問題
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公式解答
7. ア× イ× ウ○
正誤・解説
p1 /
憲法第15条第4項は、「すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。」として投票の秘密を明文で保障しているが、選挙の公正が担保されることは、代表民主制の根幹をなすもので極めて重要であるから、選挙権のない者又は代理投票をした者の投票のような無効投票が存在する場合における議員の当選の効力を判断する手続の中で、こうした無効投票の投票先を明らかにするとしても、その限度では投票の秘密を侵害するものではない。
判例は、当選訴訟等で無効投票の投票先を明らかにする必要がある場合でも、その限度にとどまるなら投票の秘密の侵害には当たらないとしている。
根拠条文:日本国憲法15条第4項・e-Govで法令を開く
日本国憲法15条第4項―現行条文本文
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
労働組合は、団結権が保障されており、組合の団結を維持するための統制権の行使によって公職選挙における組合員の立候補の自由を制約することができるので、公職選挙において統一候補を擁立した場合、当該候補以外の組合員が立候補をやめなかったことを理由にその組合員を処分することができる。
判例は、労働組合の統制権にも限界があり、立候補の自由は重要な権利なので、統一候補以外の立候補を直ちに理由として処分できるわけではないとしている。
根拠条文:日本国憲法15条第4項・e-Govで法令を開く日本国憲法251条の3・e-Govで法令を開く
日本国憲法15条第4項―現行条文本文
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
織的選挙運動管理者等が、買収等所定の選挙犯罪を犯して禁錮以上の刑に処せられた場合に、公職の候補者等であった者の当選を無効とし、かつ、これらの者が5年間当該選挙に係る選挙区において行われる当該公職に係る選挙に立候補することを禁止する旨を定めた公職選挙法の規定は、民主主義の根幹をなす公職選挙の公正を保持する極めて重要な法益を実現するための規定で、立法目的は合理的であり、また、立法目的達成の手段として必要かつ合理的であるから、憲法15条に違反しない。
判例は、選挙犯罪に関する当選無効・立候補禁止の規定について、選挙の公正確保のための合理的な制限として憲法15条違反ではないとしている。
根拠条文:日本国憲法251条の3・e-Govで法令を開く
全体要旨
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