憲法 第250問
教材: 憲法②
司法試験 R02 第13問
論点: 選挙権
問題
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公式解答
4. ア○ イ× ウ×
正誤・解説
p1 /
選挙権の法的性格について、国政への参加を国民に保障する権利という面のみを有すると考える見解に立っても、かかる権利であると同時に選挙人としての地位に基づいて公務員の選挙に関与する公務という側面も併せ有すると考える見解に立っても、選挙犯罪による被選挙権の選挙権及び被選挙権の停止を定める公職選挙法の規定が、憲法第14条及び第44条ただし書に違反する差別的待遇ではないと解することは可能である。
解説は本肢を○としている。最大判昭30.2.9【百選Ⅱ146】を引用し、選挙権停止規定は、選挙の公正確保のための合理的な区別であって、憲法14条・44条ただし書に反しないとする。
根拠条文:日本国憲法14条・e-Govで法令を開く日本国憲法44条ただし書・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条―現行条文本文
第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
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日本国憲法44条ただし書―現行条文本文
第四十四条
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。
但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
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p2 /
判例は、平成10年の改正前の公職選挙法が在外日本国民の選挙権を全く認めていなかったことは憲法第15条第1項、第3項、第43条第1項等に違反すると解し、さらに、同改正後の公職選挙法附則の規定が、当分の間、在外選挙制度の対象を比例代表選出議員の選挙に限定したことについても、同改正当時、比例代表選出議員の選挙についてだけ在外国民の投票を認めることに全く理由がなく、上記憲法各条項に違反すると解している。
解説は本肢を×としている。判例は、改正前の全面的不許可や、改正後に比例代表選挙に限定した点につき、当時の立法状況・実施可能性等から違憲としたが、「比例代表だけ認めることに全く理由がない」とまでは述べていない。
根拠条文:日本国憲法15条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法15条第3項・e-Govで法令を開く日本国憲法43条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法15条第1項―現行条文本文
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
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日本国憲法15条第3項―現行条文本文
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
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日本国憲法43条第1項―現行条文本文
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
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p3 /
判例は、政見放送が民主政治の根幹をなす政治上の表現の自由に基づくものであり、選挙運動の一つの重要な手段である一方、公職選挙法の規定によって禁じられた政見放送としての品位を損なう言動をした場合の責任は、事後的に候補者自身に負わせれば足りることを根拠として、放送事業者が政見放送において用いられた差別的用語を削除した行為を憲法第21条第1項に違反すると解している。
解説は本肢を×としている。最大判平2.4.17【百選Ⅱ157】は、政見放送での差別用語削除は公職選挙法150条の2に違反しないとし、表現の自由を理由に憲法21条違反とはしていない。
根拠条文:日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法150条の2・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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