憲法 第249問
教材: 憲法②
司法試験 H29 第13問
論点: 選挙権及び選挙制度
問題
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公式解答
1 / 2 / 1
正誤・解説
p1 /
憲法は、国民主権の原理に基づき、国民に対して、両議院の議員の選挙において投票をすることによって国の政治に参加することができる権利の保障は認めているが、投票をする機会の平等までは保障していない。
説明では、国民に対する代表者の選挙は国政参加の基本的権利として保障され、投票する機会の平等も保障されるとされている。したがって、機会の平等までは保障しないとする本記述は誤り。
根拠条文:日本国憲法15条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法44条ただし書・e-Govで法令を開く日本国憲法44条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法15条第1項―現行条文本文
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法44条ただし書―現行条文本文
第四十四条
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。
但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
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日本国憲法44条第3項―現行条文本文
第四十四条
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。
但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
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p2 /
選挙運動の一つの手段である政見放送において、政見放送の品位を損なう言動を禁止した公職選挙法第150条の2の規定に違反する言動がそのまま放送される利益は、法的に保護された利益とはいえず、したがって、上記言動がそのまま放送されなかったとしても、法的利益の侵害があったとはいえない。
説明では、違反言動がそのまま放送される利益は法的に保護された利益ではないため、その内容が放送されなくても法的利益侵害はないとされている。したがって正しい。
根拠条文:日本国憲法150条の2・e-Govで法令を開く
p3 /
憲法は、両議院の議員の選挙において投票をすることを、一定の年齢に達した国民の固有の権利として保障しており、自ら選挙の公正を害する行為をした者等の選挙権について一定の制限をすることは別として、選挙権又はその行使を制限するためには、そのような制限をすることがやむを得ないと認められる事由がなければならない。
説明では、選挙権は一定年齢に達した国民に保障され、ただし選挙の公正を害する行為をした者などについては制限もあり得るが、それ以外の制限にはやむを得ない事由が必要とされている。
全体要旨
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