憲法 第248問
教材: 憲法②
司法試験 H21 第4問
論点: 選挙権及び被選挙権
問題
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公式解答
2. ア○ イ○ ウ×
正誤・解説
p1 /
選挙権は、国政への参加を国民に保障する権利という面と、選挙人としての地位に基づいて公務員の選挙に関与する公務という面の両者を合わせ持つという考え方によると、選挙権も公務としての特殊な性格に基づく必要最小限度の制限を受けることになり、選挙犯罪者が一定期間選挙権を行使できないことはこの例といえる。
説明画像では本肢は正しいとされている。選挙権を公務的性格も有するものと捉える考え方では、必要最小限の制限として一定期間の選挙権停止も許容されうる。
根拠条文:日本国憲法15条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法15条第1項―現行条文本文
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
選挙権は、国政への参加を国民に保障する権利という面のみを有し、選挙人としての地位に基づいて公務員の選挙に関与する公務という面を否定する考え方によると、選挙犯罪者が一定期間選挙権を行使できないことは、選挙の公正確保を目的とした必要最小限度の制限といえるかどうかが問題となる。
説明画像では本肢も正しいとされている。権利としてのみ把握する立場でも、制限の合憲性は選挙の公正確保のための必要最小限度かで判断される。
根拠条文:日本国憲法15条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法15条第1項―現行条文本文
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
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p3 /
立候補の自由について、最高裁判所は、選挙権の自由な行使と表裏の関係にあり、自由かつ公正な選挙を維持する上で極めて重要であることを認めつつ、憲法が立候補の自由について明文では規定していないので、立候補の自由は憲法の保障する基本的人権とまではいえないと判示した。
説明画像では本肢は誤りとされている。最高裁は、立候補の自由を明文規定がなくても憲法上重要な権利として位置づけており、基本的人権に当たらないとまではしていない。
根拠条文:日本国憲法15条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法15条第1項―現行条文本文
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
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全体要旨
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