憲法 第247問
教材: 憲法②
司法試験 H19 第17問
論点: 選挙権行使の保障
問題
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選挙権行使の保障に関し問題となるものとして、在宅投票制度や在外選挙制度がある。最高裁判所は、在宅投票制度を廃止し、その後復活しないことの違法性が争われた訴訟において、立法不作為を含む立法内容の違憲性と国家賠償法第1条第1項との関係について【A】旨述べた上、同項の適用上どのような場合に国会議員の立法活動が違法の評価を受けるかについて【B】旨判示した。その後、在外選挙制度の違憲性が争われた訴訟において、まず、在外選挙制度の憲法適合性について【C】旨判断し、さらに、国会議員の立法活動が国家賠償法第1条第1項の適用上違法の評価を受けるかについて【A】旨述べた上で【D】旨判示した。
公式解答
2 / 3 / 6 / 4
正誤・解説
1 /
国会議員は国民に対して違憲の立法をしない法的義務を負っており、立法内容が違憲の場合、国会議員の立法又は立法不作為は原則として国家賠償法第1条第1項の適用上違法となる
最高裁は、国会議員の立法行為が直ちに国賠法上違法となるのではなく、原則としては法的義務違反との関係で判断するとした。立法内容の違憲性と国賠法上の違法性は区別される。
根拠条文:国家賠償法1条第1項・e-Govで法令を開く
国家賠償法1条第1項―現行条文本文
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
国家賠償法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:54)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
国家賠償法第1条第1項の適用上違法となるかどうかは、国会議員の立法過程における行動が個別の国民に対して負う職務上の法的義務に違背したかどうかの問題であり、当該立法内容の違憲性の問題とは区別される
在宅投票制度廃止事件の考え方。立法行為の国賠法上の違法は、個別国民に対する職務上の法的義務違反の有無で判断し、立法内容の違憲性とは別問題とした。
根拠条文:国家賠償法1条第1項・e-Govで法令を開く
国家賠償法1条第1項―現行条文本文
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
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3 /
立法内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず、あえて当該立法を行うような、容易に想定し難い例外的な場合でない限り、国家賠償法第1条第1項の適用上違法の評価を受けない
在宅投票制度廃止事件で示された基準。立法内容に違憲があっても、直ちに国賠法上違法とはせず、例外的に著しく明白な場合に限って違法とする。
根拠条文:国家賠償法1条第1項・e-Govで法令を開く
国家賠償法1条第1項―現行条文本文
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
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4 /
立法内容が国民に憲法上保障された権利を違法に侵害することが明白な場合や、国民に憲法上保障された権利行使の機会を確保するには所要の立法措置が必要不可欠で、それが明白なのに、国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合などには、例外的に、国家賠償法第1条第1項の規定の適用上、違法の評価を受ける
在外選挙制度に関する判示内容。権利侵害が明白で、必要な立法措置を正当な理由なく長期間怠る場合には、例外的に国賠法上違法となりうる。
根拠条文:国家賠償法1条第1項・e-Govで法令を開く
国家賠償法1条第1項―現行条文本文
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
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5 /
在外国民に国政選挙での投票を認めないことは憲法に違反しており、平成10年の公職選挙法改正で在外選挙制度が創設されたが、その対象が衆議院と参議院の比例代表選挙に限られていた点で、従前の違憲状態が継続していた
在外選挙制度の合憲性判断としては、制度創設後の対象制限だけで直ちに違憲状態継続とはいえない。問題文の断定は正しくない。
6 /
平成10年の公職選挙法改正で在外選挙制度が創設されたが、その対象が衆議院と参議院の比例代表選挙に限られている点で、遅くとも本判決言渡後に初めて行われる衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の時点において、憲法に違反する
在外選挙制度について、判決は将来の一定時点までに是正されるべきとしたのであって、問題文のように『判決後に初めて行われる時点で直ちに違憲』とはしない。
全体要旨
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