憲法 第246問
教材: 憲法②
司法試験 H20 第10問
論点: 第40条
問題
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公式解答
ア / 〇 / イ / 〇 / ウ / ×
正誤・解説
p1 /
抑留又は拘禁の上、起訴された者が無罪となった場合、刑事補償に加えて国家賠償も請求することができるが、後者が公務員の故意・過失を要件とするのに対して、前者はそれらを要件としない。
憲法40条の刑事補償は、抑留・拘禁後に無罪の裁判を受けたときに国へ補償を求める制度で、故意・過失は要件ではない。他方、国家賠償は公務員の故意・過失等が問題となる。
根拠条文:日本国憲法40条・e-Govで法令を開く国家賠償法1条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法40条―現行条文本文
第四十条
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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国家賠償法1条第1項―現行条文本文
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
国家賠償法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:54)
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p2 /
最高裁判所の判例によれば、抑留又は拘禁の理由となった被疑事実が不起訴となった場合には、憲法40条の補償問題は生じないが、実質上は無罪となった事実についての抑留又は拘禁と認められるものがあるときは、その部分は刑事補償の対象となり得る。
判例は、40条の「抑留又は拘禁」は起訴後の無罪裁判を前提とするため、被疑事実が不起訴となっただけでは直ちに対象にならないとする。ただし、実質的に無罪となった事実に対応する拘禁部分は対象となり得る。
根拠条文:日本国憲法40条・e-Govで法令を開く
日本国憲法40条―現行条文本文
第四十条
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
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p3 /
最高裁判所の判例によれば、刑事訴訟法上の手続における無罪の確定裁判に限らず、少年審判手続における不処分決定事件でも、非行事実が認められないことを理由とする不処分決定である場合には、憲法第40条の「無罪の裁判」に含まれる。
判例は、少年審判の不処分決定は刑事訴訟法上の「無罪の裁判」には当たらないとする。したがって、非行事実が認められないことを理由とする場合でも、憲法40条の無罪の裁判には含まれない。
根拠条文:日本国憲法40条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法1条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法1条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法14条・e-Govで法令を開く
日本国憲法40条―現行条文本文
第四十条
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
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刑事訴訟法1条第1項―現行条文本文
この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
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日本国憲法1条第1項―現行条文本文
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
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日本国憲法14条―現行条文本文
第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
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全体要旨
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