憲法 第245問
教材: 憲法②
司法試験 H24 第10問
論点: 郵便法違憲判決
問題
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郵便法違憲判決(最高裁判所平成14年9月11日大法廷判決、民集56巻7号1439頁)に関する次のアからウまでの各記述について、当該判決の趣旨に照らして、正しいものには〇、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
公式解答
4. ア○ イ× ウ×
正誤・解説
p1 /
憲法第17条は、公務員の不法行為による国又は公共団体の損害賠償責任を免除又は制限する法律が立法権の裁量を逸脱したものである場合には、これを違憲無効とする効力を持つ規定である。
判決は、憲法17条が国賠責任を免除・制限する立法を全面的に禁止するものではなく、法律による具体化を予定するとした。したがって、立法裁量を一切超えれば直ちに無効とする趣旨ではない。
根拠条文:日本国憲法17条・e-Govで法令を開く
日本国憲法17条―現行条文本文
第十七条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
書留郵便物について、郵便業務従事者の故意又は重大な過失によって損害が生じた場合に、国の損害賠償責任を全面的に免除する立法は違憲無効であるが、法律で国が負担すべき賠償額に一定の制限を付すことは許される。
判決は、書留郵便物でも故意・重過失の場合に国賠責任を全面免除するのは、17条の趣旨に反し違憲とした。他方で、法律により賠償額へ一定の制限を設けることまでは否定していない。
根拠条文:日本国憲法17条・e-Govで法令を開く
日本国憲法17条―現行条文本文
第十七条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
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p3 /
特別送達郵便物について、郵便業務従事者の故意又は重大な過失によって損害が生じた場合に、国の損害賠償責任を免除又は制限する立法は違憲無効であるが、軽過失にとどまる場合には、国の損害賠償責任を免除又は制限することも許される。
判決は、特別送達郵便物について、故意・重過失の場合に国賠責任を免除・制限するのは違憲とした。さらに、軽過失であっても免除・制限を認める規定の合理性・必要性も否定している。
根拠条文:日本国憲法17条・e-Govで法令を開く
日本国憲法17条―現行条文本文
第十七条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
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全体要旨
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