憲法 第239問
教材: 憲法②
予備試験 H30 第7問
論点: 人身の自由
問題
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公式解答
ア1 / イ2 / ウ2
正誤・解説
p1 /
憲法第31条は「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。」と定めるところ、同条の定める法定手続の保障が及ぶと解すべき行政手続であっても、常に必ず、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えることを必要とするものではないと解される。
憲法31条の「法定手続」は刑事手続に限られず行政手続にも及び得るが、手続の内容は一律ではない。行政処分の性質や目的に応じ、事前告知・弁解の機会が常に必要とまではいえない。
根拠条文:日本国憲法31条・e-Govで法令を開く
日本国憲法31条―現行条文本文
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
憲法第35条第1項は、本来、主として刑事責任追及の手続における強制について、それが司法権による事前の抑制の下におかれるべきことを保障した趣旨であるが、刑事責任追及を目的とする手続においてばかりでなく、それ以外の手続においても、同項による保障が等しく及ぶと解される。
憲法35条1項は、主として刑事責任追及の手続における強制を念頭に置く規定で、その他の手続に当然に同様の保障が及ぶとはいえない。判例も、手続の目的や性質を踏まえて限定的に判断している。
根拠条文:日本国憲法35条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法35条第1項―現行条文本文
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
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p3 /
憲法第38条第1項は、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と規定するところ、自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障するとともに、その実効性を担保するため、供述拒否権の告知を義務付けていると解される。
憲法38条1項は自己負罪拒否特権を保障するが、供述拒否権の告知義務まで当然に定めたものではない。判例は、告知の要否は別の法令や手続の問題であり、同項の直接の内容ではないとしている。
根拠条文:日本国憲法38条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法38条第1項―現行条文本文
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
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全体要旨
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