憲法 第240問
教材: 憲法②
司法試験 R05 第9問
論点: 人身の自由
問題
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公式解答
ア / 1 / イ / 2 / ウ / 2
正誤・解説
p1 /
憲法第34条前段の弁護人依頼権の規定は、単に被疑者が弁護人を選任することを宣意が妨害してはならないというにとどまるものではなく、弁護人から援助を受ける機会を実質的に保障しているものと解すべきであり、刑事訴訟法第39条第1項の接見交通権は、憲法第34条の趣旨にのっとり設けられたものである。
憲法34条の弁護人依頼権は、形式的に選任できるだけでなく、弁護人の援助を受ける機会を実質的に保障する趣旨とされる。刑訴法39条1項の接見交通権もその趣旨に基づく制度である。
根拠条文:日本国憲法34条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法39条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法34条―現行条文本文
第三十四条
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。
又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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刑事訴訟法39条第1項―現行条文本文
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
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p2 /
憲法第35条の下で令状なく住居に侵入し捜索・押収ができるのは、裁判官が発した令状による逮捕の場合、現行犯逮捕の場合及び緊急逮捕の場合に限られ、現行犯として逮捕する要件は備わっていたが、現実には逮捕しない場合は含まれない。
憲法35条の「令状によらない捜索・押収」は、判例上、現行犯逮捕の場合だけでなく、現行犯として逮捕する要件が備わっているが実際には逮捕しない場合も含むとされる。設問はこれを除外しているため誤り。
根拠条文:日本国憲法35条・e-Govで法令を開く
日本国憲法35条―現行条文本文
第三十五条
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
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p3 /
交通事故を起こした運転者は、警察官に対し、交通事故発生の日時、場所、死傷者の数などを報告する義務を負うが、道路における危険とこれによる被害の増大を防止し、交通の安全を図るという目的のためには、刑事責任を負うことになるような自己に不利益な供述をさせることもやむを得ないから、この報告義務を定めた法律は、憲法第38条第1項に違反しない。
道路交通法67条2項による報告義務は、事故の発生状況など必要な範囲の報告に限られる。自己に刑事責任を問われるおそれのある事項まで報告させる趣旨ではなく、憲法38条1項に違反しないのはその限度である。設問は違反しない理由を広く述べすぎており誤り。
根拠条文:日本国憲法38条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法67条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法38条第1項―現行条文本文
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
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日本国憲法67条第2項―現行条文本文
衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
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全体要旨
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