憲法 第238問
教材: 憲法②
司法試験 H28 第10問
論点: 人身の自由
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
3. ア○ イ× ウ○
正誤・解説
p1 /
警察官が、酒気を帯びて車両を運転するおそれがあると認めて呼気検査を求めたのに対し、これを拒否した者を処罰する道路交通法の規定は、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と定める憲法第38条第1項の規定に違反しない。
道路交通法の呼気検査は、自己に不利益な供述を強要する場面ではなく、憲法38条1項の保障する「供述」を強要するものではないとして、違反しないとされている。
根拠条文:日本国憲法38条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法38条第1項―現行条文本文
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
刑事被告人は、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する(憲法第37条第2項)から、裁判所は刑事被告人が自身の弁護のために必要であると主張している証人全員の尋問を採用しなければならない。
憲法37条2項は証人尋問の機会を保障するが、被告人が必要だと主張する証人を無制限に全員取り調べることまでは要求せず、裁判所が事件の審理に必要適切な証人を選ぶ。
根拠条文:日本国憲法37条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法37条第2項―現行条文本文
刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
有罪判決を受けた刑事被告人に対し、裁判所に出廷させた証人に旅費、日当及び宿泊料を負担させることは、「刑事被告人は、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する」と定める憲法第37条第2項の規定に違反しない。
証人費用を国家負担とする趣旨は、被告人に防御の機会を保障する点にあり、有罪判決後に被告人へ証人費用を負担させても直ちに37条2項違反とはならないと説明されている。
根拠条文:日本国憲法37条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法費用法・e-Govを開く
日本国憲法37条第2項―現行条文本文
刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像



自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。