憲法 第237問
教材: 憲法②
司法試験 H20 第9問
論点: 人身の自由
問題
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公式解答
ア2 / イ1 / ウ1
正誤・解説
p1 /
迅速な裁判を一般的に保障する憲法第37条第1項は、それ自体が裁判規範性を有するものではないので、現実にこの保障に明らかに反し、迅速な裁判を受ける被告人の権利が害されたと認められる事態が生じた場合には、これに対処すべき法律上の規定があるときに限ってその審理を打ち切ることができる。
憲法37条1項は、迅速な裁判を受ける権利を保障する裁判規範として機能し得る。したがって、明白な侵害があり、具体的な救済規定がある場合に限るという理解は判例と合わない。
根拠条文:日本国憲法37条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法37条第1項―現行条文本文
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
道路交通法上の警察官の呼気検査は、飲酒運転を防止するために運転者から呼気を採取してアルコール保有の程度を調査するものであって、その者から供述を得ようとするものではないから、これを拒んだ者を処罰する旨の規定は、憲法38条1項に違反しない。
呼気検査は供述の強要ではなく、身体的資料の採取・検査にすぎないとして、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に反しないとする判例の趣旨に合う。
根拠条文:日本国憲法38条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法38条第1項―現行条文本文
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
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p3 /
憲法39条前段は、何人も、実行の時に適法であった行為については刑事上の責任を問われない旨を規定しているが、行為の時に最高裁判所の判例が示していた法解釈に従えば無罪となるべき行為を処罰することは、同規定に違反するものではない。
39条前段の趣旨は、行為時に違法とされない行為の事後処罰を禁じる点にあり、判例が示した法解釈に従えば無罪となる行為を処罰することは、直ちに同条違反とはならない。
根拠条文:日本国憲法39条・e-Govで法令を開く
日本国憲法39条―現行条文本文
第三十九条
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。
又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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全体要旨
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