憲法 第236問
教材: 憲法②
司法試験 R04 第9問
論点: 刑事手続上の権利
問題
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公式解答
ア2 / イ1 / ウ2
正誤・解説
p1 /
憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続にも及ぶと解すべき場合があり、その場合には行政処分の相手方に常に事前の告知、弁解、防御の機会を与える必要がある。
憲法31条の法定手続保障は行政手続にも及ぶことがあるが、常に事前の告知・弁解・防御の機会が必要とまではいえない。行政処分の内容や性質、緊急性等を総合考慮して判断する。
根拠条文:日本国憲法31条・e-Govで法令を開く
日本国憲法31条―現行条文本文
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
憲法35条は、住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利を規定しているが、この規定の保障対象には、住居、書類及び所持品に準ずる私的領域に侵入されることのない権利が含まれる。
憲法35条の保障は、住居・書類・所持品に限られず、これらに準ずる私的領域への侵入を受けない権利も含むと判例は述べる。GPS捜査に関する判示がその例。
根拠条文:日本国憲法35条・e-Govで法令を開く
日本国憲法35条―現行条文本文
第三十五条
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
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p3 /
憲法38条1項は、自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障するものであり、氏名の供述も、これによって自己が刑事上の責任を問われるおそれがあることから、原則として保障が及ぶ。
憲法38条1項は不利益供述の強要を禁じるが、氏名の供述は原則として不利益事項ではない。判例も、氏名それ自体は通常この保障の対象外とする。
根拠条文:日本国憲法38条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法38条第1項―現行条文本文
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
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全体要旨
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