憲法 第235問
教材: 憲法②
司法試験 R01 第8問
論点: 刑事手続上の人権保障
問題
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公式解答
ア / 2 / イ / 1 / ウ / 2
正誤・解説
A /
起訴されていない余罪を被告人が自認している場合に余罪を実質上処罰する趣旨で被告人を重く処罰することは、憲法第31条に由来する不告不理の原則に反するが、憲法第38条第3項の規定する補強法則との関係では問題はない。
判例は、起訴されていない犯罪事実を量刑に用いること自体は直ちに不告不理違反ではないとしつつ、余罪の自認を根拠に実質的に処罰する趣旨で重く処罰するのは許されないとする。また、そのような場合は供述の信用性や自白排除・補強法則との関係でも問題となる。
根拠条文:日本国憲法31条・e-Govで法令を開く日本国憲法38条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法31条―現行条文本文
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法38条第3項―現行条文本文
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
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I /
迅速な裁判を受ける権利を保障する憲法第37条第1項は、それ自身体を裁判規範性を有しており、審理の著しい遅延の結果、被告人の上記権利が害される異常な事態が生じた場合には、法律上の具体的な根拠がなくても審理を打ち切るべきである。
判例は、迅速な裁判を受ける権利を保障する憲法37条1項が裁判規範性を持ち、著しい審理遅延で権利侵害が重大となる場合には、明文の手続規定がなくても手続の打切りが許される場合があるとしている。
根拠条文:日本国憲法37条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法37条第1項―現行条文本文
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
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ウ /
ビデオリンク方式による証人尋問は、犯行被害者等の保護の要請から、裁判の公開原則の例外として定められたものであり、公開裁判を受ける権利を保障した憲法第37条第1項、裁判の公開を定めた憲法第82条第1項に反しない。
判例は、ビデオリンク方式は証人の精神的圧迫回避などのための尋問方法にすぎず、裁判の公開原則の例外として定められたものではないとする。したがって、憲法82条1項や37条1項に反しない理由付けとしては不正確である。
根拠条文:日本国憲法37条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法82条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法157条の4・e-Govで法令を開く
日本国憲法37条第1項―現行条文本文
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
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日本国憲法82条第1項―現行条文本文
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
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刑事訴訟法157条の4―現行条文本文
第百五十七条の四
裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の供述中、証人に付き添わせることができる。
前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、その証人の供述中、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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全体要旨
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