憲法 第233問
教材: 憲法②
プレ-25
論点: 被疑者・被告人の権利
問題
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公式解答
12211
正誤・解説
ア /
憲法第34条前段の弁護人に依頼する権利についての規定は、単に被疑者が弁護人を選任することを意志が妨害してはならないといったとどまるものではなく、被疑者に対し、弁護人を選任した上で、弁護人に相談し、その助言を受けるなど弁護人から援助を受ける機会を持つことを実質的に保障しているものと解すべきである。
34条前段の趣旨を、弁護人選任の自由にとどまらず、実質的に弁護人から援助を受ける機会の保障まで含むものとする判例の理解として正しい。
根拠条文:日本国憲法34条・e-Govで法令を開く
日本国憲法34条―現行条文本文
第三十四条
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。
又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
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イ /
憲法第35条は、刑事手続に関する規定であって、行政手続に適用されるものではないと解するのが相当であるから、収税官吏が所得税に関する調査について必要があるときは、納税義務者などに質問し、又は帳簿書類その他の物件の検査をすることができる旨を規定している昭和40年法律第33号による改正前の所得税法第63条には、直接適用がないものといわなければならない。
35条を刑事手続に限るとしつつ、行政手続にも実質上刑事責任追及のための資料収集に直接結びつく手続には及ぶとした判例に反する。改正前所得税法63条にも直接適用を否定できない。
根拠条文:日本国憲法35条・e-Govで法令を開く日本国憲法40条・e-Govで法令を開く日本国憲法63条・e-Govで法令を開く
日本国憲法35条―現行条文本文
第三十五条
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
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日本国憲法40条―現行条文本文
第四十条
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
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日本国憲法63条―現行条文本文
第六十三条
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。
又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
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ウ /
憲法第37条第1項は、単に迅速な裁判を一般的に保障するために必要な立法上及び司法行政上の措置を採るべきことを要請するにとどまらず、さらに個々の刑事事件について、現実にその保障に明らかに反し、審理が著しく遅延し、迅速な裁判を受ける被告人の権利が著しく阻害されたと認められる異常な事態が生じた場合には、その審理を打ち切るという非常救済手段が採られるべきことをも認めている趣旨の規定である。したがって、具体的刑事事件における審理の遅延が、通常その種の事件として想定される期間を著しく超えた場合には、裁判所は、被告人に対し非常救済手段として、免訴の言渡しをしなければならない。
37条1項は迅速裁判の保障を定めるが、遅延があるだけで直ちに免訴を命じる趣旨ではない。判例も、個別事情や原因を総合考慮し、原則として免訴ではなく公訴棄却等の問題になるとする。
根拠条文:日本国憲法37条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法37条第1項―現行条文本文
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
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エ /
憲法第38条第1項の法意は、何人も自己の刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障したものであるところ、この保障は、純然たる刑事手続においてばかりではなく、それ以外の手続においても、実質上刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続には、等しく及ぶものと解するのが相当である。
38条1項の黙秘権の保障は、刑事手続に限られず、実質的に刑事責任追及の資料収集に直結する手続にも及ぶとした判例の理解として正しい。
根拠条文:日本国憲法38条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法38条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法38条第1項―現行条文本文
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
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日本国憲法38条第3項―現行条文本文
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
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オ /
公判廷における被告人の自白は、憲法第38条第3項に規定する「本人の自白」には該当しないと解すべきである。その理由としては、被告人の発言、挙動、顔色、態度及びこれらの変化等からも、その自白が真実に合致するか、任意のものであるかなどを裁判所が判断し得ることが挙げられる。
38条3項の「本人の自白」から公判廷での自白を除くとする判例の理解として正しい。法廷では裁判官が発言態様等を直接観察でき、任意性・真実性の判断が可能とされる。
根拠条文:日本国憲法38条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法38条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法38条第1項―現行条文本文
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
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何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
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全体要旨
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