憲法 第232問
教材: 憲法②
司法試験 H25 第11問
論点: 適正手続
問題
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憲法第31条が行政手続にも適用されるべきかどうかについて、同条が行政手続にも適用されると解する説、同条が行政手続にも準用あるいは類推適用されると解する説、同条が行政手続には適用されないと解する説がある。
公式解答
121
正誤・解説
p1 /
適用説は、憲法第31条が要求する適正さが行政手続にも及ぶべきであると説きつつも、その程度は行政作用の性質に応じて異なり得るとする。
解説で「本肢記載のとおりである」とされているため正しい。適用説は、行政手続にも憲法31条の適正手続を及ぼすが、その具体的内容は行政作用の性質に応じて変わり得ると整理される。
p2 /
準用あるいは類推適用説は、適正手続が求められるのは身体の自由を奪うような刑事手続に準ずる行政処分に限られるとする。
解説では、これは判例の立場ではあるが「準用あるいは類推適用説」の説明としては誤りとされている。準用・類推適用説は、行政手続にも一定の場合に31条の趣旨を及ぼす考え方であり、肢のように刑事手続に限る説明ではない。
p3 /
不適用説は、行政手続の適正さについて、憲法第31条からはその文言上これを導き出すことはできないが、憲法第13条など他の規定から導くことは可能であるとする。
解説で「本肢記載のとおりである」とされているため正しい。不適用説は31条の文言上は行政手続に及ばないとしつつ、13条など他の憲法規定から適正さを導く余地は認める。
全体要旨
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