憲法 第231問
教材: 憲法②
司法試験 H23 第12問
論点: 第31条
問題
問題画像

抽出問題文を表示
ア a.憲法第31条は、文字どおり、刑罰を科する場合には、法律で定める手続によらなければならないという要求のみを規定したものである。
b.条例は地方公共団体が制定する自主立法であるから、刑罰を科する場合の手続きを条例で定めることも許される。
イ a.憲法第31条は、刑罰を科する場合の手続が法律で定められなければならないということと、手続が適正なものでなければならないということを規定したものである。
b.憲法第31条は、罪刑法定主義を定めた規定ではなく、その根拠は憲法の別の条文に求めなければならない。
ウ a.憲法第31条は、刑罰を科する場合の手続の法定とその適正のみならず、実体の法定とその適正をも要求する規定である。
b.処罰の必要性及び合理性、罪刑の均衡を要求する根拠は、憲法第31条に求められる。
公式解答
ア / 2 / イ / 1 / ウ / 1
正誤・解説
ア /
a.憲法第31条は、文字どおり、刑罰を科する場合には、法律で定める手続によらなければならないという要求のみを規定したものである。 b.条例は地方公共団体が制定する自主立法であるから、刑罰を科する場合の手続きを条例で定めることも許される。
憲法31条は「法律の定める手続」を要求するのであって、条例で代替できるという理解はできない。aからbは導けない。
根拠条文:日本国憲法31条・e-Govで法令を開く
日本国憲法31条―現行条文本文
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
イ /
a.憲法第31条は、刑罰を科する場合の手続が法律で定められなければならないということと、手続が適正なものでなければならないということを規定したものである。 b.憲法第31条は、罪刑法定主義を定めた規定ではなく、その根拠は憲法の別の条文に求めなければならない。
31条は刑罰手続の法定と適正を定める趣旨で、罪刑法定主義の根拠条文ではないという理解が示されている。aからbは導ける。
根拠条文:日本国憲法31条・e-Govで法令を開く罪刑法定主義・e-Govを開く
日本国憲法31条―現行条文本文
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ウ /
a.憲法第31条は、刑罰を科する場合の手続の法定とその適正のみならず、実体の法定とその適正をも要求する規定である。 b.処罰の必要性及び合理性、罪刑の均衡を要求する根拠は、憲法第31条に求められる。
31条には手続だけでなく実体面の適正も含まれると整理され、処罰の必要性・合理性や罪刑均衡の根拠を31条に求める理解が示されている。aからbは導ける。
根拠条文:日本国憲法31条・e-Govで法令を開く
日本国憲法31条―現行条文本文
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像

自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。