憲法 第230問
教材: 憲法②
司法試験 H29 第9問
論点: 第三者所有物没収事件判決
問題
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第三者所有物没収事件判決(最高裁判所昭和37年11月28日大法廷判決、刑集16巻11号1593頁)
公式解答
3. ア○ イ× ウ○
正誤・解説
p1 /
前記判決は、被告人以外の第三者の所有物(以下「第三者所有物」という。)を没収する場合において、当該第三者に対し告知、弁解、防御の機会を与えることなくその所有物を没収することは、適正な法律手続によらないで財産権を侵害する制裁を科するに外ならない旨判示した。
判決は、第三者の所有物を没収するなら、その第三者に告知・弁解・防御の機会を与えないまま没収するのは適正手続に反し、財産権侵害の制裁に当たるとした。
p2 /
前記判決は、被告人に対する附加刑として科される第三者所有物に対する没収の言渡しにより、当該第三者の占有権が剥奪されるにとどまり、所有権剥奪の効果は生じないことを、その判断の前提としている。
判決は、没収により第三者の所有権が剥奪されることを前提にしており、占有権だけが失われるという理解ではない。
p3 /
前記判決では、第三者所有物について没収の言渡しを受けた被告人は、その没収の裁判の違憲を理由として上告することができるとされた。
判決は、被告人に対する附加刑としての没収である以上、その裁判の違憲を理由に被告人が上告で争えるとしている。
全体要旨
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