憲法 第229問
教材: 憲法②
司法試験 H22 第11問
論点: 第三者所有物没収事件判決
問題
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関税法第118条第1項により第三者の所有物を没収することをめぐる最高裁判所の判決(最高裁判所昭和37年11月28日大法廷判決、刑集16巻11号1593頁)
公式解答
4. ア○ イ× ウ×
正誤・解説
A /
この判決は、所有者たる第三者に告知、弁解、防禦の機会を与えることなく、その所有物を没収することは、適正な法律手続によらないで、財産権を侵害することであり、憲法第31条、第29条に違反するものであることを明らかにした。
判決は、第三者所有物を没収するには、所有者に告知・弁解・防禦の機会を与えることが必要で、これなくして没収するのは適正手続によらず、憲法31条・29条に反すると述べている。
根拠条文:日本国憲法118条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法31条・e-Govで法令を開く日本国憲法29条・e-Govで法令を開く
日本国憲法31条―現行条文本文
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法29条―現行条文本文
第二十九条
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
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B /
この判決は、所有者たる第三者を証人として法廷に召喚し、これに対する証人尋問の際に、第三者没収の趣旨を告知し、弁解、防禦の機会を与えていれば、憲法第31条、第29条に違反するものではないとした。
判決は、証人として呼ぶことにより足りるとはしていない。少なくとも、没収される第三者についても告知・弁解・防禦の機会を与える必要があるとしている。
根拠条文:日本国憲法31条・e-Govで法令を開く日本国憲法29条・e-Govで法令を開く
日本国憲法31条―現行条文本文
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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日本国憲法29条―現行条文本文
第二十九条
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
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C /
この判決は、第三者の所有にかかる物件につき没収の言渡しがあったからといって、被告人においてこれを違憲無効であると主張することは許されないとして、被告人の上告を棄却した。
判決は、被告人にも、没収された物の占有権利喪失や将来の賠償請求権侵害のおそれがあり、上告で救済を求めることができるとした。したがって、この記述は逆。
全体要旨
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