憲法 第228問
教材: 憲法②
司法試験 H18 第1問
論点: 適正手続の保障
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
1212
正誤・解説
p1 /
刑事裁判において、起訴された犯罪事実のほかに、起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮し、これに基づいて被告人を重く処罰することは、不告不理の原則に反し、憲法第31条に違反する。
最高裁判例は、起訴されていない事実を量刑資料として考慮すること自体を直ちに違憲とはしていない。違法となるかは、実質的に処罰しているかなどを見て判断される。
根拠条文:日本国憲法31条・e-Govで法令を開く憲法・e-Govを開く
日本国憲法31条―現行条文本文
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
憲法第31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続についても同条の保障が及ぶと解すべき場合があり、その場合には行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えることが必要である。
憲法31条は直接には刑事手続を対象とするが、行政手続にも及ぶ場合がある。もっとも、常に事前の告知・弁解・防御の機会が必要という意味ではなく、処分内容などを総合考慮して判断される。
根拠条文:日本国憲法31条・e-Govで法令を開く憲法・e-Govを開く
日本国憲法31条―現行条文本文
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
憲法第35条は同法第33条の場合を除外しているから、少なくとも現行犯の場合に関する限り、法律が司法官憲の発した令状によらずにその犯行の現場において捜索押収等をなし得べきことを規定したからといって、憲法第35条違反の問題を生じる余地はない。
35条は33条を除き、住居等への侵入・捜索・押収を令状主義で保障するが、現行犯については判例上、法律で別の取扱いを定めても直ちに35条違反とはならないとされる。
根拠条文:日本国憲法35条・e-Govで法令を開く日本国憲法33条・e-Govで法令を開く憲法・e-Govを開く
日本国憲法35条―現行条文本文
第三十五条
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
日本国憲法33条―現行条文本文
第三十三条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
法廷等の秩序維持に関する法律による制裁は従来の刑事的行政的処罰のいずれの範ちゅうにも属しないところ、同法によって設定された特殊の処罰であるが、その制裁は、通常の刑事裁判に関して憲法が要求する諸手続の範囲内において、これに準拠して科されるべきものである。
法廷等の秩序維持に関する法律による制裁は、通常の刑事手続に関する憲法上の諸手続がそのまま当然に及ぶものではなく、判例は適用範囲を限定している。
根拠条文:憲法・e-Govを開く
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。