憲法 第227問
教材: 憲法②
司法試験 R03 第8問
論点: 財産権
問題
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公式解答
111
正誤・解説
p1 /
法律の規定により財産上の権利の行使が制限される場合であっても、災害を未然に防止するという社会生活上のやむを得ない必要からその制限が当然受忍すべきものではあるときは、憲法第29条第3項による損失補償を要しない。
判例は、災害防止など社会生活上のやむを得ない必要から当然受忍すべき制限は、特別の犠牲とはいえず、29条3項の損失補償を要しないとしている。
根拠条文:日本国憲法29条第3項・e-Govで法令を開く最大判昭38.6.26【百選I98】〜奈良県ため池条例事件〜・e-Govを開く
日本国憲法29条第3項―現行条文本文
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
財産上の権利の行使を制限する法律が補償規定を欠いている場合であっても、相当の資本を投下してきた者が、一般的に当然に受忍すべきものとされる範囲を超えて制限を受けるときは、憲法第29条第3項を根拠として補償請求をする余地がある。
補償規定がなくても、一般に受忍すべき限度を超える特別の犠牲が生じる場合には、29条3項に基づく補償請求の余地があるとする判例の考え方に沿う。
根拠条文:日本国憲法29条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法29条第3項―現行条文本文
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
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p3 /
財産上の権利の行使を制限する法律に補償規定が置かれている場合であっても、その法律は、補償の内容が憲法第29条第3項の要求する水準にあるか否かについて、憲法適合性の審査の対象となる。
補償規定があっても、その補償が29条3項の求める水準かどうかは、法律の合憲性審査の対象になると判例は述べている。
根拠条文:日本国憲法29条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法29条第3項―現行条文本文
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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