憲法 第226問
教材: 憲法②
司法試験 H23 第8問
論点: 財産権の制限と補償
問題
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財産権の制限と補償の要否に関する次のアからウまでの各記述
公式解答
ア2 / イ2 / ウ1
正誤・解説
p1 /
憲法第29条第3項という「公共のために用いる」とは、公共の福祉のための必要に基づいて公共施設のための用地取得など公共事業を目的として行う場合に限られないが、特定の個人が受益者となる場合は、これに当たらない。
最判昭29.1.22の趣旨では、特定の個人に利益が帰する要素があっても、公共事業としての性質があれば直ちに「公共のために用いる」に当たらないとはいえない。設問は限定しすぎで誤り。
根拠条文:日本国憲法29条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法29条第3項―現行条文本文
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
憲法第29条第3項にいう「正当な補償」とは、その当時の経済状態において成立すると考えられる取引価格に基づき、合理的に算出された相当な額をいうが、かかる補償は、対象となる私有財産の収用ないし供与と同時に履行されなければならない。
判例は、補償額は経済状態に応じた合理的価格を基準とするが、憲法上、補償と収用の同時履行までを当然に要するとまではいっていない。
根拠条文:日本国憲法29条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法29条第3項―現行条文本文
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
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p3 /
憲法の規定に照らせば、法律で一定の財産権の内容を事後の法律で変更し、特段の補償を行わないものとしても、それが公共の福祉に適合するようにされたものである限り、これをもって違憲ということはできない。
判例は、29条1項・2項により財産権の内容は法律で定められ、公共の福祉に適合するように変更される限り、必ずしも補償を要しないとする。
根拠条文:日本国憲法29条第3項・e-Govで法令を開く日本国憲法29条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法29条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法29条第3項―現行条文本文
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
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日本国憲法29条第1項―現行条文本文
財産権は、これを侵してはならない。
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日本国憲法29条第2項―現行条文本文
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
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全体要旨
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