憲法 第224問
教材: 憲法②
司法試験 H22 第9問
論点: 財産権の制限
問題
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① 共有森林分割制限を定める森林法の規定を違憲であると判断した判決(最高裁昭和62年4月22日大法廷判決、民集41巻3号408頁)
② 上場会社等の役員又は主要株主による当該会社の株式等に係る短期売買利益返還義務を定める証券取引法(現行金融商品取引法)の規定を合憲であると判断した判決(最高裁平成14年2月13日大法廷判決、民集56巻2号331頁)
公式解答
3. ア○ イ× ウ○
正誤・解説
1 /
①及び②の判決は、財産権に対して加えられる規制が憲法第29条第2項に適合するものであるかどうかは、規制の目的、必要性、内容、その規制によって制限される財産権の種類、性質及び制限の程度等を比較衡量して判断すべきであるとする点で共通する。
①②とも、財産権規制が憲法29条2項に適合するかは、目的・必要性・内容・制限される権利の種類や程度などを総合衡量して判断するとしている。
根拠条文:日本国憲法29条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法29条第2項―現行条文本文
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
②の判決は、財産権に対する規制には積極的目的によるものと消極的目的によるものがあることを明示した上、積極的目的による規制の合憲性をより緩やかに認める考え方を明確にしたものである点で、①の判決と異なる。
②判決は、財産権規制の目的には積極・消極があり得ることを示すが、それだけで積極目的規制の合憲性を緩やかに認める考え方を明確化したとはいえない。①と異なる点としては言えない。
根拠条文:日本国憲法29条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法29条第2項―現行条文本文
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
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3 /
①及び②の判決は、いずれも、財産権に規制を加える立法について規制目的の正当性は認めている。その上で、規制手段の必要性及び合理性に関して、①の判決はこれが認められないと判断したのに対し、②の判決はこれが認められると判断したものである。
①は森林法の規制につき立法目的は公共の福祉に合致しないとして違憲、②は証取法の規制目的は正当で手段も必要性・合理性を欠かないとして合憲とした。
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日本国憲法29条第2項―現行条文本文
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
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全体要旨
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