憲法 第223問
教材: 憲法②
司法試験 H25 第9問
論点: 財産権の保障
問題
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ア、イ、ウの各記述の正誤の組合せを、後記1から8までから選ぶ。
公式解答
4. ア○ イ× ウ×
正誤・解説
p1 /
憲法は、私有財産制と具体的財産上の権利をともに保障しており、後者には所有権などの物権のほか債権や知的財産権などが含まれる。
憲法29条は財産権の保障を定め、ここでいう具体的財産上の権利には所有権などの物権だけでなく、債権や知的財産権も含まれると説明されている。
根拠条文:日本国憲法29条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法29条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法29条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法29条第1項―現行条文本文
財産権は、これを侵してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法29条第2項―現行条文本文
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法29条第3項―現行条文本文
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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p2 /
財産権の内容は必ず法律によって定めなければならないが、財産権の制約は法律によらずに、政令によることも許される。
財産権の内容は法律で定める必要があり、制約も法律の委任なく政令で行うことはできないと説明されているため、この記述は誤り。
根拠条文:日本国憲法29条第3項・e-Govで法令を開く判例(最大判昭38.6.26【百選I98】~奈良県ため池条例事件~)・e-Govを開く
日本国憲法29条第3項―現行条文本文
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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p3 /
財産権が公務員の故意又は過失による違法な行為によって侵害されたとき、被害者は国又は地方公共団体に対し損失補償を請求できる。
国家賠償法1条1項は、公務員の違法行為による損害について定めるのは損害賠償であり、損失補償ではない。したがってこの記述は誤り。
根拠条文:国家賠償法1条第1項・e-Govで法令を開く
国家賠償法1条第1項―現行条文本文
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
国家賠償法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:54)
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全体要旨
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