憲法 第222問
教材: 憲法②
司法試験 H27 第9問
論点: 財産権の保障
問題
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財産権の保障
公式解答
ア2 / イ1 / ウ2
正誤・解説
p1 /
憲法第29条第1項は財産権の不可侵性を規定しているが、同項が保障するのは、私有財産制度ではなく、個人が現に有する財産を侵害されないということである。
憲法29条1項は「財産権は、これを侵してはならない」と定めるが、判例は私有財産制度の保障を含むものとして理解している。設問のように、個人が現に有する財産のみを指すとするのは誤り。
根拠条文:日本国憲法29条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法29条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法29条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法29条第1項―現行条文本文
財産権は、これを侵してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
日本国憲法29条第2項―現行条文本文
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
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日本国憲法29条第3項―現行条文本文
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
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p2 /
憲法第29条第2項は財産権の内容は法律で定めるとするが、入会権のような慣習に基づく伝統的な権利も憲法上の財産権に含まれる。
憲法29条2項は財産権の内容を法律で定めるとするが、財産権は広く解され、入会権のような慣習に基づく権利も憲法上の財産権に含まれる。
根拠条文:日本国憲法29条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法29条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法29条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法29条第1項―現行条文本文
財産権は、これを侵してはならない。
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日本国憲法29条第2項―現行条文本文
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
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日本国憲法29条第3項―現行条文本文
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
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p3 /
憲法第29条第3項は私有財産を正当な補償の下に公共のために用いることができるとするが、こうした規定は歴史的には福祉国家理念を背景にして制定されるに至った。
29条3項の損失補償規定は、歴史的には福祉国家理念の前に、近代国家成立期からの制度として位置付けられる。設問の「福祉国家理念を背景にして制定」は誤り。
根拠条文:日本国憲法29条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法29条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法29条第3項・e-Govで法令を開く日本国憲法17条・e-Govで法令を開く
日本国憲法29条第1項―現行条文本文
財産権は、これを侵してはならない。
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日本国憲法29条第2項―現行条文本文
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
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日本国憲法29条第3項―現行条文本文
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法17条―現行条文本文
第十七条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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全体要旨
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