憲法 第221問
教材: 憲法②
司法試験 R05 第6問
論点: 財産権
問題
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公式解答
正解 / 122
正誤・解説
A /
a.憲法第29条第1項と同条第2項を整合的に理解すれば、同条第1項は、法律で定める財産権の不可侵を規定したものということになる。
b.同条第1項が、法律で定める財産権を保障するにすぎないというのでは、憲法規範としての意義が著しく減殺されてしまう。
第29条1項を「法律で定める財産権の不可侵」とみるaに対し、bはそれでは憲法規範としての意義が弱まるとして批判している。
根拠条文:日本国憲法29条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法29条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法29条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法29条第1項―現行条文本文
財産権は、これを侵してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法29条第2項―現行条文本文
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
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日本国憲法29条第3項―現行条文本文
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
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B /
a.憲法第29条第1項が保障する私有財産制度とは、生産手段の私有を内容とする資本主義体制の保障を意味する。
b.もし単に個人の生存に不可欠の物的手段のみを保障する趣旨ならば、社会主義国家の憲法と同様にその点を明示したはずである。また、憲法第22条第1項は、営業の自由を保障している。
aは私有財産制度を生産手段の私有を含む資本主義体制の保障とみるが、bはそれなら明示されるはずだなどとして、より広い財産権保障を前提にaを批判している。
根拠条文:日本国憲法29条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法29条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法22条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法29条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法29条第1項―現行条文本文
財産権は、これを侵してはならない。
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日本国憲法29条第2項―現行条文本文
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
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日本国憲法22条第1項―現行条文本文
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
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日本国憲法29条第3項―現行条文本文
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
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C /
a.憲法第29条第1項が保障する財産権は、人間が、人間としての価値ある生活を営む上に必要な物的手段の享有を意味する。
b.基幹産業の国有化は、同条第3項の正当な補償を条件として、同条第2項の「公共の福祉」を実現する立法府の裁量に委ねられている。
aが財産権を生活に必要な物的手段の享有と捉えるのに対し、bは国有化も補償を条件に公共の福祉実現のため許容されるとして、aの理解を前提に批判・修正している。
根拠条文:日本国憲法29条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法29条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法29条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法29条第1項―現行条文本文
財産権は、これを侵してはならない。
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日本国憲法29条第2項―現行条文本文
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
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日本国憲法29条第3項―現行条文本文
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
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全体要旨
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