憲法 第220問
教材: 憲法②
司法試験 R02 第8問
論点: 財産権
問題
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ア.憲法第29条は、私有財産制度を制度として保障するものであり、国民の個々の財産権につき基本的人権として保障するものではない。
イ.法律で一旦定められた財産権の内容を事後の法律で変更しても、それが公共の福祉に適合するようにされたものである限り、違憲とはいえない。
ウ.憲法第29条第3項の「公共のために用いる」には、道路、ダム等の公共事業のために財産を収用する場合だけでなく、特定の個人が受益者となる場合も含まれることがある。
公式解答
5. ア× イ○ ウ○
正誤・解説
p1 /
憲法第29条は、私有財産制度を制度として保障するものであり、国民の個々の財産権につき基本的人権として保障するものではない。
判例は、29条1項が「財産権は、これを侵してはならない」とし、2項で内容を公共の福祉に適合するよう法律で定めるとして、個々の財産権も基本的人権として保障するとする。
根拠条文:日本国憲法29条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法29条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法29条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法29条第1項―現行条文本文
財産権は、これを侵してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
日本国憲法29条第2項―現行条文本文
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
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日本国憲法29条第3項―現行条文本文
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
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p2 /
法律で一旦定められた財産権の内容を事後の法律で変更しても、それが公共の福祉に適合するようにされたものである限り、違憲とはいえない。
判例は、法律で定められた財産権の内容を後の法律で変更しても、それが公共の福祉に適合するようにされた限り、直ちに違憲とはいえないとしている。
根拠条文:日本国憲法29条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法29条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法29条第1項―現行条文本文
財産権は、これを侵してはならない。
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日本国憲法29条第2項―現行条文本文
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
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p3 /
憲法第29条第3項の「公共のために用いる」には、道路、ダム等の公共事業のために財産を収用する場合だけでなく、特定の個人が受益者となる場合も含まれることがある。
判例は、公共のために用いるには公共事業のための収用だけでなく、特定個人が受益者となる場合もあり得るとしている。
根拠条文:日本国憲法29条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法29条第3項―現行条文本文
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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全体要旨
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