憲法 第219問
教材: 憲法②
プレ-11
論点: 財産権
問題
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ア 財産権に対して加えられる規制が憲法第29条第2項にいう「公共の福祉」に適合するものとして是認されるべきものであるかどうかは,規制の目的,必要性,内容,その規制によって制限される財産権の種類,性質及び制限の程度等を比較考量して決すべきものである。
イ 密輸に用いられた船舶,物品が被告人以外の第三者の所有物である場合,所有者たる第三者に告知及び密輸に用いられるとは知らなかったとの弁解の機会を与えずに附加刑として没収することは,憲法第31条違反であるばかりか,当該第三者の財産権をも侵害するものである。
ウ 条例は第29条第2項の「法律」に含まれないが,財産権の内容を定めるのではなく単に財産権の行使を制限するだけであれば条例によって行うことができる。
エ 財産権を制限する法律が,損失補償が必要であるにもかかわらず,損失補償を認める規定を欠いていても,憲法第29条第3項に基づき損失補償を請求することができるが,この場合,その法律自体は憲法第29条第3項違反で無効となる。
公式解答
5. アとイ
正誤・解説
A /
財産権に対して加えられる規制が憲法第29条第2項にいう「公共の福祉」に適合するものとして是認されるべきものであるかどうかは,規制の目的,必要性,内容,その規制によって制限される財産権の種類,性質及び制限の程度等を比較考量して決すべきものである。
判例は、財産権規制が公共の福祉に適合するかを、目的・必要性・内容と、制限される財産権の種類や性質、制限の程度などを比較衡量して判断するとする。
根拠条文:日本国憲法29条・e-Govで法令を開く日本国憲法29条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法29条―現行条文本文
第二十九条
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法29条第2項―現行条文本文
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
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B /
密輸に用いられた船舶,物品が被告人以外の第三者の所有物である場合,所有者たる第三者に告知及び密輸に用いられるとは知らなかったとの弁解の機会を与えずに附加刑として没収することは,憲法第31条違反であるばかりか,当該第三者の財産権をも侵害するものである。
第三者所有物の没収では、所有者に告知・弁解・防御の機会を与えないまま没収するのは適正手続に反し、財産権侵害にもなるとする判例がある。
根拠条文:日本国憲法31条・e-Govで法令を開く
日本国憲法31条―現行条文本文
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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C /
条例は第29条第2項の「法律」に含まれないが,財産権の内容を定めるのではなく単に財産権の行使を制限するだけであれば条例によって行うことができる。
判例は、条例は29条2項の「法律」に含まれないとしつつも、財産権の内容を定める場合でも、法律の委任があれば条例で定める余地を認める。単に行使制限なら常に条例でよい、とはいえない。
根拠条文:日本国憲法29条・e-Govで法令を開く日本国憲法29条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法29条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法29条―現行条文本文
第二十九条
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
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日本国憲法29条第2項―現行条文本文
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
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日本国憲法29条第3項―現行条文本文
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
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D /
財産権を制限する法律が,損失補償が必要であるにもかかわらず,損失補償を認める規定を欠いていても,憲法第29条第3項に基づき損失補償を請求することができるが,この場合,その法律自体は憲法第29条第3項違反で無効となる。
損失補償規定がなくても、直ちに法律全体が29条3項違反で無効になるとはいえない。補償請求は具体的事情に応じて認められうるが、違憲無効まではいかないとする判例がある。
根拠条文:日本国憲法29条・e-Govで法令を開く日本国憲法29条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法29条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法29条―現行条文本文
第二十九条
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
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日本国憲法29条第2項―現行条文本文
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
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私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
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全体要旨
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