憲法 第210問
教材: 憲法②
プレ-37
論点: 規制目的二分論
問題
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公式解答
正解 / 21212
正誤・解説
ア /
a. 小売商業調整特別措置法に関する判決(最大判昭和47年11月22日)と薬事法距離制限規定を違憲とした判決(最大判昭和50年4月30日)とを合わせて読むと、最高裁判所が職業選択の自由の制限に関して消極目的規制・積極目的規制二分論に立っていると理解できる。
b. 森林法の共有森林分割制限規定を違憲とした最高裁判決(最大判昭和62年4月22日)は、森林経営の安定を図るという積極目的による経済規制についてかなり厳密な違憲審査をしているので、この判決によって、最高裁判所が職業選択の自由の制限に関しても消極目的規制・積極目的規制二分論を採らないことが明らかになった。
最高裁が二分論を採ると断定できるわけではなく、森林法判決は財産権制限の事案であって職業選択の自由の審査枠組みを直接示すものでもない。bはaへの反論としては成り立たない。
根拠条文:日本国憲法22条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法29条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法22条第1項―現行条文本文
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法29条第1項―現行条文本文
財産権は、これを侵してはならない。
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イ /
a. 消極目的規制・積極目的規制二分論には、規制目的の類型によって規制手段に対する違憲審査基準が決まる理由が明らかでないという問題がある。
b. 消極目的の規制については、裁判所が必要性・合理性の判断をすることが比較的容易であるが、積極目的の規制は、社会経済政策実施のための規制であって、その必要性・合理性の判断が裁判所になじみにくい。
bは、二分論が手段審査基準を目的類型だけで分ける理由を補強する内容であり、aへの批判・反論として成り立つ。消極目的の方が裁判所の審査に適し、積極目的は審査になじみにくいという説明である。
根拠条文:日本国憲法22条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法22条第1項―現行条文本文
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
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ウ /
a. 職業活動に対する規制の目的が消極的なものか積極的なものかを的確に区分することは、理論上も実際上も困難である。
b. 職業の許可制は、単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて、狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課すものであり、職業の自由に対する強力な制限である。
bは許可制の強度について述べるだけで、aの「目的区分が困難」という点への直接の批判にはならない。規制手段の強さと、消極目的・積極目的の区分困難は別問題である。
根拠条文:日本国憲法22条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法22条第1項―現行条文本文
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
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エ /
a. 裁判所が消極目的規制・積極目的規制二分論に立って違憲審査を行うと、法律制定に当たり、積極目的をうたえば職業活動の制限に対する司法的なチェックを免れることができるので、結果的に既得権益保護のための職業活動の制限が横行することになりかねない。
b. 消極目的規制・積極目的規制二分論の下では、国会が積極目的の規制を消極目的の規制であると偽って法律を制定することが抑止され、立法過程が透明化されるという効果があるので、既得権益保護のための職業活動の制限は立法過程でそうしたものであることが明らかになりチェックされ得る。
bは、二分論により目的の偽装を抑止し立法過程を透明化できるという点で、aの懸念に対する反論になっている。
根拠条文:日本国憲法22条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法22条第1項―現行条文本文
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
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オ /
a. 消極目的規制について厳密な違憲審査がなされることになると、公害規制立法による経済規制のような場合にも厳密な違憲審査がなされることになり、不都合な結果が生じ得る。
b. 消極目的と積極目的の双方が混在している経済活動の規制に対しては、消極目的規制の違憲審査基準を基礎としつつ、積極目的の強度を考慮に入れて違憲審査の程度を緩和すべきである。
bは混合規制への審査方法を述べるもので、aの「公害規制でも厳格審査になる」という懸念への直接の反論にはなっていない。二分論の限界への別の対応策を述べるにとどまる。
根拠条文:日本国憲法22条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法22条第1項―現行条文本文
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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全体要旨
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