憲法 第209問
教材: 憲法②
司法試験 H29 第8問
論点: 第22条1項
問題
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公式解答
8. ア× イ× ウ×
正誤・解説
p1 /
農業災害補償法が一定の稲作農業者を農業共済組合に当然に加入させる仕組みを採用したことの合憲性は、当該仕組みが国民の主食である米の生産の確保と稲作を行う自作農の経営の保護を目的とすることから、必要最小限度の規制であるか否かによって判断される。
説明文は、当該当然加入制について「憲法22条1項に違反するということはできない」とし、必要最小限度の規制かどうかで判断していない趣旨。
根拠条文:日本国憲法22条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法22条第1項―現行条文本文
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
憲法第22条第1項は職業選択の自由を保障しているが、いわゆる営業の自由は、財産権の行使という側面を併せ有することから、同項及び第29条第1項の規定によって根拠付けられる。
判例引用では、憲法22条1項が職業選択の自由に加え、職業活動の自由も含むとしており、営業の自由を29条1項で根拠付ける趣旨ではない。
根拠条文:日本国憲法22条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法29条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法22条第1項―現行条文本文
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法29条第1項―現行条文本文
財産権は、これを侵してはならない。
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p3 /
職業の許可制は、狭義の職業の選択の自由を制約する強力な規制であるため、社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置であっても、より緩やかな規制によってはその目的を十分に達成することができない場合でなければ、合憲性を肯定し得ない。
判例は、許可制が強い規制であることを前提にしつつも、社会政策・経済政策目的の規制は、より緩やかな規制で目的達成できない場合に限り合憲となるとしており、設問は要件を逆にしている。
根拠条文:日本国憲法22条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法29条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法22条第1項―現行条文本文
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法29条第1項―現行条文本文
財産権は、これを侵してはならない。
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全体要旨
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