憲法 第211問
教材: 憲法②
司法試験 H21 第9問
論点: 酒類販売免許制事件判決
問題
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公式解答
122
正誤・解説
p1 /
この判決は、許可制の場合には重要な公共の利益のために必要かつ合理的措置であることを要するとする一方で、租税法の判定に当たっては立法府の政策的・技術的な裁量が尊重されるべきであるとして、許可制の必要性と合理性についての立法府の判断が政策的・技術的裁量の範囲を逸脱した著しく不合理なものでない限り、合憲であるとした。
百選194の判例は、職業の自由に対する許可制について、重要な公共の利益のために必要かつ合理的であることを求めつつ、租税法領域では立法裁量が広く尊重されると述べる。そして、その裁量を逸脱して著しく不合理でない限り合憲とした。
根拠条文:日本国憲法22条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法22条第1項―現行条文本文
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
この判決は、酒類販売の免許制は、酒類が嗜好品であることから、無秩序な販売による国民の健康安全に対する弊害を防止するために必要な規制であるとしつつ、消費者への酒税の円滑な転嫁のため、これを阻害するおそれのある酒類販売業者を酒類の流通過程から排除するための規制でもあるとして、規制の目的を複合的なものと判断した。
判例は、酒類販売免許制の目的を「酒税の適正かつ確実な賦課徴収」という国家財政目的に求めている。酒類が嗜好品であり健康安全対策のための規制とみる説明や、目的を複合的とする理解は採っていない。
根拠条文:日本国憲法10条・e-Govで法令を開く
日本国憲法10条―現行条文本文
第十条
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
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p3 /
この判決は、酒類販売の免許制は、経済的弱者保護という意味での積極目的による規制とは異なるとした上で、免許の許否が実際に既存の酒類販売業者の権益を擁護するような運用になっていないか否かに着目すべきであるが、そのような運用がされていない限り酒税法の立法目的は明らかに逸脱するものではないとはいえず、合憲であるとした。
判例は、酒類販売免許制を経済的弱者保護型の積極目的規制とは異なるとしつつ、免許の運用が既存業者の権益保護に向いていないかにも触れる。ただし、それが直ちに違憲となる趣旨ではなく、全体として著しく不合理でなければ合憲とした。
根拠条文:日本国憲法9条・e-Govで法令を開く日本国憲法10条第10号・e-Govで法令を開く
日本国憲法9条―現行条文本文
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
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日本国憲法10条第10号―現行条文本文
第十条
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
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全体要旨
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