憲法 第207問
教材: 憲法②
司法試験 R01 第7問
論点: 職業の自由
問題
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ア、イ、ウの各記述と、その正誤の組合せ(1~8)を選択する問題。
公式解答
2
正誤・解説
prop_1 /
薬局の開設につき、これを許可制とすることの目的が、国民の生命及び健康に対する危険の防止である場合、当該許可制の合憲性を肯定するためには、それが重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることに加え、より緩やかな規制によってはその目的を十分に達成することができないと認められることも要する。
薬局開設の許可制については、職業の自由への強い制約であるため、重要な公共の利益のための必要・合理性に加え、より緩やかな規制では目的達成できないことまで要するとする判例の趣旨に合致する。
根拠条文:日本国憲法22条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法22条第1項―現行条文本文
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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prop_2 /
個人の経済活動の自由に対して、社会経済全体の均衡のとれた調和的発展を図るという積極目的的規制を設けることが正当化される根拠として、国民の生存権やその一環としての勤労権が保障されているなど、経済的劣位に立つ者に対する適切な保護政策を行うことが憲法上の要請とされていることを挙げることができる。
経済的自由への積極目的規制の根拠として、憲法が生存権・勤労権を保障し、経済的弱者への保護政策を要請している点を挙げる判例の理解に沿う。
prop_3 /
酒類販売業について免許制とすることを定めた酒税法の規定は、酒類販売業者には経済的基盤の弱い中小事業者が多いことに照らし、酒類販売業者を相互間の過当競争による共倒れから保護するという積極目的的規制であり、当該規制の目的に合理性が認められ、その手段・態様も著しく不合理であることが明白であるとは認められないから、違憲ではない。
酒類販売業免許制を積極目的規制として直ちに合憲とする趣旨ではなく、判例は国家財政上の必要性や税の確実な徴収との関係で合憲性を判断している。したがって、記述は判例の理由付けとずれる。
根拠条文:日本国憲法1条・e-Govで法令を開く日本国憲法6条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法7条・e-Govで法令を開く日本国憲法30条・e-Govで法令を開く日本国憲法84条・e-Govで法令を開く
日本国憲法1条―現行条文本文
第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
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日本国憲法6条第1項―現行条文本文
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
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日本国憲法7条―現行条文本文
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
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日本国憲法30条―現行条文本文
第三十条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
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日本国憲法84条―現行条文本文
第八十四条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
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全体要旨
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