憲法 第206問
教材: 憲法②
司法試験 H26 第9問
論点: 職業の自由
問題
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ア.酒類販売の免許制に関する立法事情が変化しているので、当該免許制の合憲性は厳格度を高めた基準で審査されるが、酒税法が定める免許基準は依然として合理性を有する。
イ.特定産業における経営の安定を目的とする生糸の輸入制限は、零細な他の産業に犠牲を強いることになるので、その合憲性は慎重に審査されるが、著しく不合理とはいえない。
ウ.登記制度が国民の権利義務等に重大な影響を及ぼすことなどから、原則として司法書士に登記業務の独占を認める職域規制は、公共の福祉に合致した合理的な規制である。
公式解答
ア / 2 / イ / 2 / ウ / 1
正誤・解説
p1 /
酒類販売の免許制に関する立法事情が変化しているので、当該免許制の合憲性は厳格度を高めた基準で審査されるが、酒税法が定める免許基準は依然として合理性を有する。
酒類販売免許制については、判例は立法時の事情の変化を踏まえつつも、規制の必要性・合理性が立法裁量の範囲を逸脱しない限り合憲とする趣旨を示している。本肢は「厳格度を高めた基準」とする点が判例の趣旨と合わず、誤り。
根拠条文:日本国憲法22条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法9条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法22条第1項―現行条文本文
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法9条第1項―現行条文本文
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
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p2 /
特定産業における経営の安定を目的とする生糸の輸入制限は、零細な他の産業に犠牲を強いることになるので、その合憲性は慎重に審査されるが、著しく不合理とはいえない。
判例は、生糸輸入に関する規制についても、経済政策としての立法裁量を広く認め、規制が著しく不合理といえない限り違憲としない。設問は「慎重に審査される」とする点は近いが、結論を導く言い回しが判例の整理と一致せず、誤り。
根拠条文:日本国憲法22条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法9条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法22条第1項―現行条文本文
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
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日本国憲法9条第1項―現行条文本文
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
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p3 /
登記制度が国民の権利義務等に重大な影響を及ぼすことなどから、原則として司法書士に登記業務の独占を認める職域規制は、公共の福祉に合致した合理的な規制である。
司法書士法の職域規制について、判例は、登記制度が国民生活上の利益に重大な影響を及ぼすこと等を踏まえ、他人から依頼を受けて登記関係業務を行うことを禁止する規制は公共の福祉に合致するとした。本肢は判例趣旨に沿い、正しい。
根拠条文:日本国憲法22条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法9条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法22条第1項―現行条文本文
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
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日本国憲法9条第1項―現行条文本文
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
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全体要旨
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