憲法 第205問
教材: 憲法②
司法試験 H24 第5問
論点: 職業の自由に対する規制
問題
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公式解答
ア / 2 / イ / 1 / ウ / 2
正誤・解説
p1 /
職業活動の自由についても精神的自由についても、国の積極的な社会経済政策のために規制することが許されるのは同様であるが、前者の自由を規制する場合には立法府の裁量の幅が広く認められる点が異なる。
判例は、職業の自由は精神的自由に比べて公権力による規制の要請が強いとして、相対的に広い立法裁量を認める。設問は「同様」としつつ差異を「前者の自由」側の広い裁量に置く趣旨で不正確。
根拠条文:日本国憲法22条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法22条第1項―現行条文本文
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
憲法第22条第1項が「公共の福祉に反しない限り」という留保を伴っているのは、職業活動は社会的相互関連性が大きく、精神的自由と比較して公権力による規制の要請が強いことを強調するためである。
判例は、職業が社会的・経済的活動で相互関連性が大きく、精神的自由より規制の必要性が強いことから、22条1項の留保は職業選択の自由に対する規制を予定する趣旨と説明する。
根拠条文:日本国憲法22条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法22条第1項―現行条文本文
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
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p3 /
職業の許可制は自由に対する強力な制限であるため、その合憲性を肯定し得るためには、原則として重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要する。ただし、この要請は、個々の許可条件の合憲性判断においてはまで求められるものではない。
判例は、許可制の採用自体だけでなく、その内容についても、個々の許可条件を含めて必要かつ合理的かを個別に判断すべきとする。設問は「個々の許可条件」では不要とする点で誤り。
根拠条文:日本国憲法22条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法22条第1項―現行条文本文
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
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全体要旨
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