憲法 第193問
教材: 憲法②
予備試験 R05 第2問
論点: 表現の自由
問題
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公式解答
5. ア× イ○ ウ○
正誤・解説
p1 /
ある事実を基礎とする意見を表明する行為が、公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合であっても、意見の前提となる事実がその重要な部分について真実であることの証明がなければ、当該表現行為は、名誉毀損と評価されることとなる。
判例は、公共性・公益目的があり、前提事実の重要部分が真実であることの証明があれば、事実の真実性がなくても意見表明として違法性が否定され得るとしている。設問は真実証明がなければ直ちに名誉毀損とするので誤り。
根拠条文:日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
ある者が刑事事件について被疑者とされ、被告人として公訴提起されて有罪判決を受け、服役した事実は、その者の名誉あるいは信用に直接に関わる事項であり、その者は、みだりに上記の前科等に関わる事実を公表されないことにつき、法的保護に値する利益を有すると考えられ、この点は、前科等に関わる事実の公表が公的機関によるもののほか、私人又は私的団体によるものであっても違いはない。
前科等は名誉・信用に直結し、みだりに公表されない利益がある。公的機関による公表に限らず、私人や私的団体による公表でも同様に保護利益の有無は変わらない。
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日本国憲法21条第1項―現行条文本文
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p3 /
人格権としての個人の名誉を害する内容を含む表現行為の事前差し止めは、その対象が公務員や公職選挙の候補者に対する評価、批判等である場合には原則として許されないが、その表現内容が真実でなく、又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときは、例外的に許される。
公務員・公職選挙候補者への評価批判は原則、事前差し止めが許されにくい。ただし、真実でない又は公益目的でないことが明白で、重大かつ回復困難な損害のおそれがある場合には例外的に認められる。
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全体要旨
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