憲法 第192問
教材: 憲法②
司法試験 R05 第3問
論点: 表現の自由
問題
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公式解答
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正誤・解説
p1 /
情報摂取のためになされる筆記行為の自由は、憲法第21条第1項の精神に照らして尊重されるべきであって、傍聴人が法廷でメモを取る自由は、そこで見聞する裁判を認識、記憶するためになされるにとどまり、尊重に値し、故なく妨げられてはならないから、その制限又は禁止に対する審査に当たっては、表現の自由に制約を加える場合に一般的に必要とされる厳格な基準が要求される。
レペタ事件は、傍聴人のメモを取る行為を憲法21条1項の趣旨に照らし尊重すべきとしつつも、法廷の円滑な運営などのため一定の合理的制限はあり得るとして、表現の自由一般の場合のような厳格な基準までは要しないとした。
根拠条文:日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法21条・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法21条―現行条文本文
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
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p2 /
公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為に関する事前差止めは、原則として許されず、例外的に、その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときにのみ許されるが、その場合には迅速を旨とする仮処分手続による以上、原則として、口頭弁論や債務者審尋を経る必要はない。
北方ジャーナル事件は、事前差止めは厳格に限定される一方、原則として口頭弁論や債務者審尋を経ることを要するとした。迅速な仮処分だからといって、それらを不要とするのは誤り。
根拠条文:日本国憲法21条・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条―現行条文本文
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
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p3 /
少年法第61条が禁止する推知報道に当たるか否かは、少年と面識のある特定多数の者あるいは少年が生活基盤としてきた地域社会の不特定多数の者ではなく、不特定多数の一般人が、当該事件報道記事等により、少年を当該事件の本人であると推知することができるかを基準にして判断すべきである。
長良川事件報道訴訟では、推知報道該当性は、不特定多数の一般人が記事等から少年を事件本人と推知できるかを基準に判断するとした。地域住民など特定の範囲の者を基準にするのではない。
根拠条文:少年法61条・e-Govを開く
少年法61条―現行条文本文
第六十一条
家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼヽうヽ等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
少年法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:57)
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全体要旨
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