憲法 第191問
教材: 憲法②
司法試験 R04 第5問
論点: 表現の自由
問題
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公式解答
8. ア× イ× ウ×
正誤・解説
p1 /
ビラの配布のために集合住宅の共用部分及び敷地内に管理権者の承諾なく立ち入って、その管理権者やそこに私的な生活を営む者の私生活の平穏を侵害したとしても、ビラの内容が政治的意見を記載したものであれば、表現の自由の行使として尊重されるべきであるから、当該立入り行為を刑法第130条前段の罪に問うことは憲法第21条第1項に違反し、許されない。
集合住宅の共用部分等で管理権者の承諾なく立ち入る行為は、表現内容が政治的意見であっても無制約に正当化されない。判例は、住居者の私生活の平穏や管理権を侵害する点を重視し、刑法130条前段の適用が直ちに憲法21条1項違反とはいえないとしている。
根拠条文:日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く刑法130条・e-Govで法令を開く日本国憲法21条・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法130条―現行条文本文
第百三十条 (住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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日本国憲法21条―現行条文本文
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
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p2 /
公立図書館は、住民に対して思想、意見その他の種々の情報を含む図書館資料を提供してその教養を高めること等を目的とする公的な場であり、図書の著作者にとっては、その思想、意見等を公衆に伝達する公的な場でもあるから、公立図書館に対して表現の自由に基づいて自らの著作物を購入し、閲覧に供するよう求めることができる。
公立図書館が表現の場となる側面はあるが、著作者が自己の著作物の購入・配架・閲覧提供を図書館に法的に請求できるわけではない。判例は、図書館の選書は自治体等の判断に委ねられ、著作者の権利としては認められないとしている。
根拠条文:日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
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p3 /
報道機関の報道が正しい内容を持つためには、報道のための取材の自由も憲法第21条の精神に照らして十分尊重されなければならず、取材源の秘密は、取材の自由を確保するために必要なものとして重要な社会的価値を有するから、報道機関の記者が民事訴訟で証人として尋問された場合、取材源に関する証言の拒絶は、それによって真実発見及び裁判の公正が犠牲になったとしても、直ちに認められなければならない。
取材源秘匿は重要だが、民事訴訟で常に直ちに証言拒絶が認められるわけではない。判例は、事案ごとに真実発見や裁判の公正との調整が必要で、原則として一律に証言拒絶権を肯定していない。
根拠条文:日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法21条・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
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日本国憲法21条―現行条文本文
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
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全体要旨
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