憲法 第184問
教材: 憲法②
司法試験 H20 第5問
論点: 屋外広告物の規制
問題
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【甲】の県条例の目的とするところは、美観風致の維持と公衆への危害の防止であって、表現の内容はその関知するところではなく、広告物が政治的表現であると、営利的表現であると、その他いかなる表現であるとを問わず、その目的からみて規制を必要とする場合に、一定の抑制を加えるものである。もし本条例が思想や政治的な意見情報の伝達に係る表現の内容を主たる規制対象とするものであれば、憲法上厳格な基準によって審査されるが、本条例は、表現の内容と全くかかわりなしに、美観風致の維持等の目的から屋外広告物の掲出の場所や方法について一律に規制しているものである。この場合に、表現の内容を主たる規制対象とする場合と同じように厳格な基準を適用することは、必ずしも相当ではない。
公式解答
1 / 2 / 1
正誤・解説
A /
表現の時、場所、方法について規制することによって実際上特定の内容を持つ表現だけを規制するような場合でも、緩やかな審査基準が適用されることになる。
説明では、表現内容と無関係に時・場所・方法を一律に規制する場合は、内容規制と同視して厳格審査を当然に適用すべきではないとしている。したがって、実際上特定内容だけを規制する場合まで常に緩やかな審査で足りるとする点への批判になり得る。
根拠条文:日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く大分県屋外広告物条例事件・e-Govを開く
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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B /
表現の時、場所、方法について一律に規制する場合は、表現内容に対する規制の場合と比較して、規制者による恣意的な表現抑圧の危険が相対的に低いはずである。
説明では、一律の時・場所・方法規制は内容規制と同じく厳格審査を要しない方向で述べられているが、本肢はその理由として恣意的抑圧の危険が低いとし、見解の批判にはなっていない。
根拠条文:日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
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C /
表現者にとって、特定の時、場所、方法で表現することと表現の内容とが同程度に重要である場合が少なくないことを見過ごしている。
説明では、見解が表現者にとって時・場所・方法と表現内容が同程度に重要な場合を十分考慮していない点を批判し得るとしている。よって、見解への批判として適切である。
根拠条文:日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
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全体要旨
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