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憲法 第184問

教材: 憲法②

司法試験 H20 第5問

論点: 屋外広告物の規制

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問題

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短答_憲法②-p131.png
抽出問題文を表示
【甲】の県条例の目的とするところは、美観風致の維持と公衆への危害の防止であって、表現の内容はその関知するところではなく、広告物が政治的表現であると、営利的表現であると、その他いかなる表現であるとを問わず、その目的からみて規制を必要とする場合に、一定の抑制を加えるものである。もし本条例が思想や政治的な意見情報の伝達に係る表現の内容を主たる規制対象とするものであれば、憲法上厳格な基準によって審査されるが、本条例は、表現の内容と全くかかわりなしに、美観風致の維持等の目的から屋外広告物の掲出の場所や方法について一律に規制しているものである。この場合に、表現の内容を主たる規制対象とする場合と同じように厳格な基準を適用することは、必ずしも相当ではない。

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