憲法 第182問
教材: 憲法②
司法試験 H24 第3問
論点: 北方ジャーナル事件
問題
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出版物の頒布等の仮処分による事前差止の許否等をめぐる北方ジャーナル事件判決(最高裁判所昭和61年6月11日大法廷判決、民集40巻4号872頁)
公式解答
5. ア× イ○ ウ○
正誤・解説
p1 /
裁判所の事前差止めは、思想内容等の表現物につき、その発表の禁止を目的として、対象となる表現物の内容を網羅的・一般的に審査する性質を有するものであるが、裁判所という司法機関により行われるものであるから、憲法第21条第2項前段の「検閲」には当たらない。
北方ジャーナル事件判例では、裁判所による事前差止めでも、内容を網羅的・一般的に審査し発表前に禁止する性質を持つ点は「検閲」に当たり得るとしている。司法機関によることだけで直ちに検閲でないとはいえない。
根拠条文:日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法21条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法21条第2項―現行条文本文
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
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p2 /
裁判所の事前差止めは、表現行為が公共の利害に関する事項の場合は原則として許されないが、表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものではないことが明白で、かつ、被害者が重大で著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときは、例外的に許される。
判例は、公共の利害に関する表現については原則禁止としつつ、内容の真実性・公益目的が明白でないこと、重大で回復困難な損害のおそれがあることなどの厳格な要件を満たす場合に限り例外的に事前差止めを認めている。
根拠条文:日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
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p3 /
公共の利害に関する事項についての表現行為に対し事前差止めを命ずる仮処分命令を発する際には、口頭弁論又は債務者の審尋を行い、表現内容の真実性等の主張立証の機会を与えることが原則として必要である。
判例は、事前差止めを命じる仮処分では、原則として口頭弁論または債務者の審尋を行い、表現内容の真実性等について主張立証の機会を与えるべきだとしている。
根拠条文:日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法21条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
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日本国憲法21条第2項―現行条文本文
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
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全体要旨
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